上海市民政局27日發(fā)布消息稱,為有效杜絕婚姻登記失信行為發(fā)生,自2017年1月1日起,上海婚姻登記申請人員的相關(guān)失信信息,將被納入全市公共信用信息服務平臺管理,并依照規(guī)定給予懲戒。
婚姻登記失信行為包括:偽造或涂改戶口簿、身份證、婚姻登記證書或證明材料,騙取婚姻登記;故意隱瞞當事人無民事行為能力或限制民事行為能力,騙取婚姻登記;冒名頂替或使用他人身份信息,騙取婚姻登記;隱瞞婚姻史辦理婚姻登記以及不如實填寫婚姻登記相關(guān)聲明書等假冒婚姻信息。
婚姻當事人在登記過程中被發(fā)現(xiàn)有失信行為,或經(jīng)舉報被核實有失信行為的,其“婚姻登記失信行為信息記錄”將由民政部門送交上海市信用中心,錄入市信用平臺?;橐鍪判畔⒌牟樵兤谙逓?年,由此造成的信用懲戒,由當事人承擔。
據(jù)了解,上海2016版應用清單已確認失信懲戒應用事項1345項。針對日常監(jiān)管、行政審批、行政處罰、政府采購、資金支持等應用事項,形成了依法依規(guī)限制行政許可、限制市場準入、限制申請財政性資金項目、限制參與公共資源交易活動、限制擔任法定代表人及董事、限制購買使用新能源汽車等懲戒措施。
婚姻屆を出す際に発生する信用を喪失する行為を効果的に撲滅するため、上海では2017年1月1日から、婚姻屆を出す際、信用を喪失する行為があった人の関連情報が、同市の公共信用情報サービスプラットホームに記録?管理され、規(guī)定に基づいて、処罰されることになる。上海市民政局が27日に明らかにした。
婚姻屆をめぐる信用を喪失する行為には、戸籍や身分証明書、婚姻屆、証明資料などを偽造し、婚姻を成立させること、民事的行為能力がないことや制限されていることを故意に隠して、婚姻を成立させること、他人の名前や情報を使って、婚姻を成立させること、結(jié)婚歴を隠して婚姻屆を出したり、婚姻屆に関係した聲明書に偽りの內(nèi)容を記することなどの詐欺行為が含まれている。
婚姻屆を提出する過程で、信用を喪失する行為があったり、通報されその行為が実際に確認されたりした場合、その情報?記録が、民政當局から上海市信用センターに送られ、同市の信用プラットフォームに入力されることになる。一度記録されると、3年を期限に検索することができ、それが原因で起こった信用問題の責任は當人が負うことになる。
上海の2016年版応用リストには、信用を喪失する行為があった場合の処罰応用事項1345件が記録されている。日常の監(jiān)督?管理、行政審査、行政処罰、政府の買い付け、資金サポートなどの応用事項があり、法律?規(guī)定に基づいて行政許可、市場參入、財政性資金プロジェクトの申請、公共資源の取引活動參加、法定代表者?理事への選出、新エネルギー自動車の購入?使用などが制限される。
「人民網(wǎng)日本語版」2016年12月29日
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