中華人民共和國(guó)外交部(外務(wù)?。─葒?guó)家移民管理局は23日、3種類の有効な居留許可を有する外國(guó)人の入國(guó)許可に関する公告を発表した。
公告は「現(xiàn)在の新型コロナウイルス感染癥の流行狀況及び感染防止?抑制の必要性に基づき、2020年3月26日に外交部と國(guó)家移民管理局が発表した『有効な訪中ビザ(査証)及び居留許可を有する外國(guó)人の入國(guó)の一時(shí)停止に関する公告』の一部措置を以下の通り調(diào)整する。2020年9月28日0時(shí)より、有効な中國(guó)での業(yè)務(wù)類、私的事務(wù)類、親族訪問類の居留許可を有する外國(guó)人の入國(guó)に際して、改めて査証を申請(qǐng)する必要はないものとする。外國(guó)人の有する上述3類の居留許可が2020年3月28日0時(shí)以降に有効期限が切れており、かつ所持者の來(lái)中事由に変更がない場(chǎng)合、有効期限の切れた居留許可と関係する資料によって在外中國(guó)公館に相応の査証による入國(guó)を申請(qǐng)することができる。上述の者は中國(guó)側(cè)の防疫管理規(guī)定を厳格に遵守する必要がある。3月26日の公告の他の措置は引き続き実施する。中國(guó)側(cè)は防疫上の安全確保を前提條件に、外國(guó)との人的往來(lái)を段階的に再開する」とした。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2020年9月24日