國旗法改正案と國章法改正案が第13期全國人民代表大會(全人代)常務(wù)委員會に上程されている。グループ別審議では両改正案について、社會的関心に応えるものであり、國家の尊厳を守ることに資するとの見解が示された。中國新聞社が伝えた。
両改正案は國旗と國章の尊厳を害する行為の禁止を定めている。
例えば國旗法改正案は、逆さに掛けるその他國旗の尊厳を損なう形での國旗の掲揚や使用、國旗の恣意的な投棄を明確に禁止。大衆(zhòng)的大型行事の終了後、現(xiàn)場で使用された各種國旗を適切に扱うよう主催者側(cè)に義務(wù)付けている。また、公民や組織がネット上で國旗の図案を使用する際は、國旗の尊厳を害してはならず、関係するネット管理規(guī)定を遵守しなければならないと強調(diào)している。
國旗又は國章を公共の場で故意に燃やす、毀損する、落書きする、汚損する、踏みつけるなどして侮辱した者は、法にのっとり刑事責(zé)任を追及。情狀の軽い者は公安機関で15日以下の勾留とする。
劉修文常務(wù)委員は「國旗法と國章法の改正案で新たに設(shè)けられたネット上の使用の規(guī)範(fàn)化に関する規(guī)定は大まかだ」と指摘。さらに細(xì)部を詰めたうえで、國旗と國章のネット上での使用の管理に関する規(guī)則を國務(wù)院が制定することを提言した。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2020年8月10日