第13期全人代第3回會議は28日、「香港特別行政區(qū)の國家安全を守る法律制度と執(zhí)行メカニズムの樹立と健全化に関する全人代の決定」を採択した。この制度設(shè)計を、香港地區(qū)と國際社會は非常に注視している。國家レベルで関係する法律を制定するのはなぜか?香港地區(qū)の高度の自治への影響はあるのだろうか?全人代と関係當(dāng)局はこのほど、こうした疑問に答えた。
(1)國家レベルで関係する法律を制定するのはなぜか?
香港地區(qū)內(nèi)外の敵対勢力の活動は、すでに中國の安全を現(xiàn)実的に脅かしている。特に昨年発生した「條例改正騒動」は、國家の安全の維持において香港地區(qū)に存在するリスクを一段と浮き彫りにした。
反中?香港攪亂勢力と外部の敵対勢力が力の限り妨害するため、香港基本法第23條の定める立法は完成しないままだ。同時に、香港地區(qū)の現(xiàn)行法の中の本來なら國家の安全の維持に用いることのできる規(guī)定も、長期間「休眠」?fàn)顟B(tài)にある。國家の安全を維持する機関の設(shè)置、力の配備、法執(zhí)行権力の配置などの面で、香港地區(qū)には明らかな欠陥と短所がある。
國家の安全が「無防備」?fàn)顟B(tài)のままであってはならない。我々が內(nèi)外の敵対勢力が香港地區(qū)を利用して國家を分裂させ、國家政権を転覆させ、テロ活動を組織?実施し、香港地區(qū)の事に干渉する活動をしたい放題に行うのをなすすべもなく見て、座視し、放置することもない。こうした狀況の下、中央政府が國家レベルで関係する法律を制定するのは必然的な選択であり、他に選択肢はない。
(2)香港基本法第23條の定める法制定との関係は?
香港基本法第23條は、國家の安全を脅かす7種類の行為を禁止する法律を香港地區(qū)が自ら制定することを定めている。だが香港地區(qū)の祖國復(fù)帰から20年余り、反中?香港攪亂勢力と外部の敵対勢力が力の限り妨害するため、香港基本法第23條の定める立法は完成しないままだ。香港地區(qū)が現(xiàn)在の情勢の下、香港特別行政區(qū)の國家安全を守る法律制度と執(zhí)行メカニズムを國家レベルで樹立と健全化しなければならない。
この制度設(shè)計は基本法を改正せず、基本法第23條の規(guī)定に取って代わるものでも、これを破棄するものでもない。香港特別行政區(qū)は基本法第23條の定める立法責(zé)任を早期に完成させる責(zé)任が依然ある。國家の安全を維持するいかなる立法及びその実施も全人代の決定と抵觸してはならない。
(3)今回の法制定の基本原則は?
第1に、國家の安全を斷固として維持する。第2に、「一國二制度」の制度體系を堅持し、完全なものにする。第3に、法に基づく香港統(tǒng)治を堅持する。第4に、外國の干渉に斷固反対する。第5に、香港市民の合法的権益をしっかりと保障する。
(4)どのような方式を取るのか?
真剣な検討及び関係方面との意思疎通を経た後、「決定+立法」方式を取り、2段階に分けて推進(jìn)することを打ち出した。
第1段階では、全人代が憲法と香港基本法の規(guī)定に基づき、「香港特別行政區(qū)の國家安全を守る法律制度と執(zhí)行メカニズムの樹立と健全化に関する決定」を行い、関係する問題について若干の基本的規(guī)定を行うと同時に、全人代常務(wù)委員會に、香港特別行政區(qū)の國家安全を守る法律制度と執(zhí)行メカニズムの樹立と健全化に関する法律を制定する権限を授ける。
第2段階では、全人代常務(wù)委員會が憲法、香港基本法、及び全人代の決定により授けられた権限に基づき、香港特別行政區(qū)の具體的狀況と結(jié)びつけて、関係する法律を制定するとともに、関係する法律を香港基本法付屬文書三に盛り込むことを決定し、香港特別行政區(qū)が現(xiàn)地で公布?施行する。
(5)香港市民の権利と自由に影響を與えるか?
香港地區(qū)の祖國復(fù)帰以來、香港市民の享受する諸権利?自由は法にのっとり十分に保障されてきたうえ、英領(lǐng)香港時代よりも広範(fàn)な権利と自由を享受してきた。だがいかなる権利及び自由も絶対的なものではなく、法律の定める範(fàn)囲內(nèi)で行使されなければならない。國家の安全の維持は人権の保障、香港市民の権利及び自由の保護(hù)の重要な前提にして基礎(chǔ)だ。
「香港獨立」「黒衣の暴徒」が一日取り除かれなければ、香港地區(qū)は一日安らかでなくなる?!笡Q定」は全人代常務(wù)委員會に関係する法律を制定する権限を授けたが、標(biāo)的としているのは極少數(shù)の者による國家の安全を深刻に脅かす行為及び活動であり、法規(guī)を遵守する圧倒的多數(shù)の普通の市民ではなく、無數(shù)の香港市民が享受し行使する法定の諸権利?自由に影響を與えることはない。
(6)香港地區(qū)の高度の自治権を侵食するか?
國家安全立法は中央政府の権限に屬す。全人代の決定は憲法と香港基本法の規(guī)定に基づき國家の安全を維持する権力と責(zé)任を履行するものであり、疑問の余地のなく、理の當(dāng)然だ。
この制度設(shè)計は、香港特別行政區(qū)における國家の安全を有効に維持し、「一國二制度」の法治の基礎(chǔ)、政治的基礎(chǔ)、民意の基礎(chǔ)を固め、発展させるものであり、香港地區(qū)の高度の自治に影響を與えることはない。
(7)「一國二制度」の方針に反するか?
國家の安全の維持は「一國二制度」の核心的要義だ?!敢粐贫取工贤陚浃丹欷扛拍瞍扦ⅳ辍ⅰ敢粐工稀付贫取箤g行の前提であり、「二制度」は「一國」に従屬し、ここから派生するとともに、「一國」の內(nèi)に統(tǒng)一される。國家の安全がなければ、國家の長期的安定?発展と香港地區(qū)の長期的繁栄?安定はなく、「一國二制度」は存在の拠り所である基礎(chǔ)を失う。この制度設(shè)計には「一國二制度」の方針に反するという問題が存在しないだけでなく、反対に「一國二制度」を斷固として維持し、「一國二制度」の正しい方向に沿った前進(jìn)を確保するものだ。
(8)香港社會の不安定性を激化させるか?
「條例改正騒動」は深刻な社會的動揺をもたらした。その重要な原因の一つが、國家の安全を維持する面で香港地區(qū)に深刻な法的抜け穴と取り組みの欠陥があったことだ。これは香港社會が痛ましい代償を支払った後、すでに深く認(rèn)識されていることだ。國家の安全を維持し、「一國二制度」の基盤を強固にして初めて、無數(shù)の香港市民の根本的利益と民生?幸福は保障され、香港地區(qū)は長期的に安定し平穏になり、香港社會は安定し調(diào)和が取れる。
(9)全人代常務(wù)委員會は法制定時に香港人から意見を募るか?
全人代常務(wù)委員會は関係する法律を制定する際に、適切な方式で香港各界から意見を求めるだろうし、全人代常務(wù)委員會香港基本法委員會と香港特別行政區(qū)政府からも意見を求めるだろう。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2020年5月29日