在日本中國(guó)大使館は4日の記者會(huì)見で、福島原発汚染水の海洋放出問題について中國(guó)側(cè)の立場(chǎng)を詳しく明らかにし、國(guó)際原子力機(jī)関(IAEA)の包括報(bào)告書は海洋放出の「許可証」にはなり得ないと強(qiáng)調(diào)した。新華社が伝えた。
在日本中國(guó)大使館は「日本側(cè)はIAEAタスクフォースの権限を制限し、他の処分案のレビューを受け入れなかった。このため、IAEA報(bào)告書は日本側(cè)の海洋放出の正當(dāng)性と合法性を証明することはできず、日本側(cè)の擔(dān)うべき道義的責(zé)任と國(guó)際法上の義務(wù)を免除することはできない」と指摘。
さらに、福島原発汚染水の海洋放出が正當(dāng)性を欠くこと、海洋放出が世界中の海洋環(huán)境と人々の健康に多大なリスクをもたらすこと、日本側(cè)による海洋放出の強(qiáng)引な推進(jìn)が國(guó)際法上の義務(wù)に違反すること、日本側(cè)が福島原発汚染水に含まれるトリチウムの量と原発が通常放出する冷卻水に含まれるトリチウムの量を意図的に混淆していることなどについて、中國(guó)側(cè)の立場(chǎng)を述べた。
呉江浩駐日大使は記者會(huì)見で、日本側(cè)に対して、國(guó)內(nèi)外の正當(dāng)で理にかなった懸念を直視し、國(guó)際法上の義務(wù)を履行し、海洋放出という間違った決定を撤回し、しっかりと科學(xué)的で安全かつ透明性ある方法で原発汚染水を処分するとともに、厳格な國(guó)際的監(jiān)視を受け入れるよう促した。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2023年7月5日