第12次全人代常務委員會第16回會議は24日、一部受刑者の特赦に関する全人代常務委員會の決定草案を?qū)徸hした。草案は、中國人民抗日戦爭ならびに世界反ファシズム戦爭勝利70周年を記念するため、2015年1月1日前に服役中で、釈放後に現(xiàn)実の社會的危険性がない4種類の受刑者に対して特赦を?qū)g行するとしている。新華網(wǎng)が伝えた。
全人代常務委員會法制活動委員會の李適時主任は「特赦は國が法にのっとり特定の犯罪者に対して刑罰を免除又は軽減する制度で、國際的に広く行われている人道的制度でもある。新中國成立後、國は憲法に基づき7回特赦を行った?,F(xiàn)行憲法は全人代常務委員會が特赦を決定し、國家主席が特赦令を発布すると定めている。中國人民抗日戦爭ならびに世界反ファシズム戦爭勝利70周年を記念するにあたり、一部受刑者を特赦するのは、憲法の定める特赦制度の革新的な実踐であり、重大な政治的意義と法治的意義を備える。黨と國のレベルから見ると、わが黨の執(zhí)政面の自信、制度面の自信を示し、開放、民主、文明、法治というわが國の大國としてのイメージを樹立することができる」と説明した。
李主任は特赦を予定する受刑者として次の4種類を挙げた。
(1)中國人民抗日戦爭、中國人民解放戦爭に參加した受刑者。これらの受刑者に対する特赦は、中國人民抗日戦爭ならびに世界反ファシズム戦爭勝利70周年を記念するという基調(diào)を際立たせ、今回の特赦の歴史的意義を體現(xiàn)するものだ。
(2)中華人民共和國成立後、國家の主権?安全?領土の一體性を守るため対外作戦に參加した受刑者。ただし、いくつかの重大犯罪の犯罪者は除く。この條件を満たす受刑者はかつて國家の主権?安全?領土の一體性を維持するために貢獻したのであり、今回の特赦の目的に合致する。草案は、こうした犯罪者のうち橫領?収賄罪、人々の安全に危害を加える重大な暴力犯罪、國家の安全を脅かす犯罪、およびテロ関連、暴力団関連など組織犯罪の主犯および累犯は特赦しないと定めている。
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