日本は「國連海洋法條約」の締約國だ。條約により、各國は自國の管轄または管理の下における事件または活動により生じる汚染が、自國が主権的権利を行使する?yún)^(qū)域外に拡大しないことを確保するために、全ての必要な措置をとらなければならない。また「國連海洋法條約」、「原子力事故早期通報條約」、「原子力安全條約」によっても、日本は通報及び十分な協(xié)議、環(huán)境のアセスメントとモニタリング、リスクの最小化を確保する予防措置、情報の透明性の保障といった國際的義務(wù)を負わなければならない。日本が原発汚染水の海洋放出を一方的に決定し、たとえ米國から「許可」を得られたとしても、これは國際社會から認可されたことにはならないし、ましてや國際責任を逃れてもよいことにはならない。