(11)各種條件を満たす學(xué)校による高齢者向け大學(xué)(學(xué)校)の設(shè)置、高齢者教育への関與を支持する。國家老年大學(xué)を設(shè)立し、全國の高齢者教育リソースの共有?公共サービスプラットフォームを設(shè)けることを計畫する。各地の大學(xué)による「高齢者向けオープンカレッジ」開催を後押しする。
(12)各地が高齢者人材バンクを設(shè)置し、関連法規(guī)?政策を整備し、高齢者の労働?就業(yè)における権利?利益、起業(yè)における権利?利益を保障することを奨勵する。各組織の必要に基づく雇用、個人の自由意思に基づく労働の原則に従い、専門的技術(shù)人材の就労年限の合理的延長を奨勵する。
(13)常態(tài)的な指導(dǎo)?監(jiān)督制度を構(gòu)築し、扶養(yǎng)者に扶養(yǎng)義務(wù)の履行を促し、高齢者の虐待?遺棄問題の発生を防ぎ、扶養(yǎng)能力がありながら高齢者の扶養(yǎng)を拒む違法行為を個人社會信用記録に組み込む。
(14)様々な観光地やリゾート地が高齢者に配慮した建設(shè)や改造を強化し、高齢者向け観光拠點を建設(shè)するよう導(dǎo)く。企業(yè)による高齢者向け特別観光商品の開発、高齢者向け醫(yī)療観光の拡大、高齢者向け観光、高齢者向け農(nóng)村観光など新事業(yè)の拡大を奨勵する。
(15)醫(yī)療、社會保険、民政、金融、通信、郵便、出入國、生活費などの高頻度なサービスについては、必要とされているオフライン手続きルートを設(shè)け、末端機関でも手続きできるようにする。公共サービス施設(shè)では、対面の窓口や専用の電話回線を殘し、高齢者のためにオフラインの窓口を一定數(shù)殘す。