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    習(xí)專欄

    放射性物質(zhì)汚染のリスクを押し付ける日本の身勝手さと傲慢さ

    人民網(wǎng)日本語版 2023年07月27日15:36

    日本の福島原発汚染水は130萬トン以上に達(dá)し、60種類以上の放射性核種を含み、30年間あるいはそれ以上にわたって海洋に放出される。ひとたび原発汚染水が海洋に放出されれば、それに含まれる放射性核種が海の隅々にまで拡散するだろう。福島原発汚染水の処分問題が全世界の海洋環(huán)境と人々の健康に関わり、決して日本だけの問題でないことは明らかだ。日本は、全ての利害関係者及び國際社會の懸念が適切に解決されるまで、原発汚染水の海洋放出を始めるべきではない。しかし、日本は過去2年余りの間、獨(dú)斷専行し、一方的に原発汚染水の海洋放出を強(qiáng)引に推し進(jìn)め、予測不可能なリスクを國際社會に押し付けようとし、その身勝手さと傲慢さを余すところなく示してきた。(人民日報「鐘聲」國際論評)

    日本の福島原発汚染水の海洋放出については、近隣諸國を含む利害関係者の意見を十分に求めるのが當(dāng)然である。國連海洋法條約は、各國は海洋環(huán)境汚染の切迫した危険性を認(rèn)識した場合、直ちに他の國々及び権限のある國際機(jī)関に通知し、汚染の影響を除去し、損害を防止または軽減するために、可能な限り協(xié)力しなければならないと明確に定めている。日本は國連海洋法條約の締約國として、また海洋環(huán)境汚染の責(zé)任當(dāng)事者として、近隣諸國及び國際社會と前提條件なしに協(xié)議し、原発汚染水の穏當(dāng)かつ安全な処分案を各方面と協(xié)力して検討すべきである。原発汚染水の海洋放出を強(qiáng)引に推し進(jìn)めるいかなる行為も、國連海洋法條約の原則に反する。

    日本は、國際社會、とりわけ利害関係者と十分な協(xié)議を行わないばかりか、世界の反対を押し切ってまで原発汚染水の海洋放出計畫を強(qiáng)引に推し進(jìn)めている。日本政府は2021年4月に福島原発汚染水を海洋に放出すると一方的に発表し、2022年7月には、國際社會、特に近隣諸國など利害関係者の強(qiáng)い反対も顧みず、海洋放出計畫を正式に承認(rèn)し、海洋放出に向けた工事などの準(zhǔn)備作業(yè)を加速した。今年3月、日本は、今年の春から夏にかけての福島原発汚染水の海洋放出は「延期できない」と発表した。今年6月、日本政府は、各方面の強(qiáng)い反対も顧みず、原発汚染水海洋放出設(shè)備を試運(yùn)転し、原発汚染水海洋放出の一方的な強(qiáng)行に向けてさらなる一歩を踏み出した。今年7月、日本は「福島原発汚染水は今夏に放出を開始する。この計畫に変更はない」との主張を繰り返した。この2年間の日本政府の言動は、日本に協(xié)議への誠意が全くなく、國際社會に対して海洋放出という日本側(cè)の想定結(jié)果を受け入れるよう要求し続けてきたことを、十分に示している。

    日本政府及び?xùn)|京電力はかつて、関係者の理解なしに原発汚染水の海洋放出を開始することはないと約束したが、実際の行動はその約束から徐々に乖離してきている。そうした日本の言動に、日本國民や近隣諸國など利害関係者はすでに堪忍袋の緒が切れている。太平洋諸島フォーラム(PIF)のプナ事務(wù)局長は、「日本政府は、原発汚染水の処分において太平洋島嶼國と意思疎通を維持するとともに、獨(dú)立した検証可能な科學(xué)的証拠を全て提供すると約束した。しかし、遺憾なことに日本政府は協(xié)力せず、彼らが意図していることは、これまでの約束に反するものである」と述べた。太平洋島嶼國は、日本の原発汚染水海洋放出計畫に関する國際協(xié)議は國際原子力機(jī)関(IAEA)に限定されるべきではなく、國連海洋法條約やロンドン條約(1972年)などの場でも行われるべきだと提言した。この要求は國際社會から極めて重視されるべきものである。

    日本は、國內(nèi)外の圧力に屈してIAEAに審査?レビューを要請したが、IAEAを尊重する姿勢を示すことはなかった。日本は、原発汚染水の海洋放出を行うことをあらかじめ決めており、IAEAによる審査?レビューよりも自らの海洋放出計畫を先行させた。日本は昨年7月、原発汚染水の海洋放出計畫を正式に承認(rèn)した。この決定は、IAEAタスクフォースがまだ審査?レビューを行っている最中に強(qiáng)引に行ったものだ。日本は今年1月にも、タスクフォースが來日して視察?レビューを行う前に、今春から今夏にかけて海洋放出を開始すると発表した。また、日本がIAEAによる審査?レビューの権限の範(fàn)囲を厳しく制限したため、福島原発汚染水の処分に関するIAEA包括報告書の結(jié)論には限界性と一面性がある。日本のこのような行動から、日本が関心を持っているのは計畫に従って海洋放出を推し進(jìn)めることだけであり、IAEA及びタスクフォースの権威を全く尊重していないことを、世界ははっきりと認(rèn)識した。

    原発汚染水の処分問題において、日本は誠意ある?yún)f(xié)議の原則に従うどころか、自國の過ちを認(rèn)めずに他國を非難し、日本側(cè)の提案した科學(xué)に基づく専門家同士の対話を中國側(cè)が再三拒否してきたと主張した。これは、原発汚染水の海洋放出の強(qiáng)引な推進(jìn)という誤った決定を日本が全く考え直していないことを示している。日本は自問すべきである。日本が海洋放出という結(jié)果をあらかじめ設(shè)定した前提の下で対話や協(xié)議を行うことに何の意味があるのか。日本に本當(dāng)に協(xié)議をする誠意があるのなら、海洋放出開始の一時停止を宣言し、近隣諸國など利害関係者による原発汚染水の獨(dú)自のサンプリング?分析を認(rèn)め、海洋放出以外のあらゆる可能な処分方法を検討することに同意すべきである。

    原発汚染水の処分問題において、日本は國際社會の理にかなった懸念を直視し、全世界の海洋環(huán)境と人々の健康に対して責(zé)任を持つ姿勢で、周辺諸國を含む利害関係者と十分かつ有意義な協(xié)議を行うべきである。原発汚染水の海洋放出を強(qiáng)引に推し進(jìn)め続ければ、日本はさらに強(qiáng)い反発を招くだけである。(編集NA)

    「人民網(wǎng)日本語版」2023年7月27日

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