中國では新改正の「食品安全法」が10月1日から正式に実施される。乳幼児用粉ミルクの配合は、「屆出制」から「登録制」に変わる。それに先立って、今月2日には、注目されていた「乳幼児用粉ミルクの配合登録管理規(guī)定(試行)」の意見聴取稿が発表され、意見が公募されている。國家食品薬品監(jiān)督管理総局が起草した意見聴取稿は、中國國內(nèi)で生産される乳児用粉ミルクの配合に厳格な規(guī)定を制定している。業(yè)界関係者は、「厳格な規(guī)定により、混亂している粉ミルク市場の規(guī)範化が進むのでは」と期待している。京華時報が報じた。
配合1種類につき1種類の商品の生産
登録性が導入され、粉ミルクの配合を登録しなければならなくなった。つまり、中國は今後、粉ミルクを、薬品と同レベルの體制で管理することなる。粉ミルクの生産企業(yè)は今後、國家食品薬品監(jiān)督管理総局に配合を報告しなければならない。そして、同局は、報告內(nèi)容の科學性や安全性などを?qū)彇摔筏郡Δà恰⒌清hの可否を決定することになる。
意見聴取稿によると、一つの企業(yè)が登録した配合を使って、1種類の商品しか生産することしかできず、それを使ってさまざまなブランドの粉ミルクを生産することはできない。また、地域限定で販売したり、1つの販売業(yè)者のためにオリジナル商品を生産したりすることもできない。
申請數(shù)に制限も
これまでうわさされていた粉ミルクの配合登録管理規(guī)定と大きく違うのは、企業(yè)が申請できる配合の數(shù)に制限が課される可能性がある點だ。意見聴取稿は、2つのプランを挙げている。
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