在日本中國大使館は15日、「中國と外國との人的往來を段階的に再開するため、2021年3月15日より、中國製新型コロナウイルスワクチンを接種済みで、ワクチン接種証明書を持つ査証(ビザ)申請者に対し、訪中ビザ発給に便宜を図る」と通達した。そのほかの主な通知內(nèi)容は以下の通り。
(1)中國に渡航して各分野の必要な経済活動再開に攜わる人員及びその家族は、新型コロナウイルス感染癥発生前の要求に基づいて書類を準備し、申請することができる。
(2)「人道上の緊急の必要」により中國に渡航する中國公民または永住権を持つ住民の配偶者、父母、子女及びその他共に生活する近親者(兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、外孫を指す)を含む外國籍の家族で、家族と會う、扶養(yǎng)、帰省、親族の喪に駆け付けるまたは危篤の親族を見舞う者は、関連書類を提出してビザを申請することができる。
(3)有効なAPECビジネストラベルカードの保有者は、有効なAPECビジネスカード及び中國國內(nèi)の招待機関の発行した招聘狀に基づき、商業(yè)貿(mào)易類(M)ビザを申請することができる。
通達はまた、「航空便に搭乗して中國に渡航する人員が新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明書及び血清抗體検査の陰性証明書を搭乗時に提出することに関する中國側(cè)の要求に変更はない。入國後は隔離観察に関する中國側(cè)の規(guī)定を遵守してもらいたい」とした。
このほか、在パキスタン、在フィリピン、在イスラエル、在タイの各中國大使館も同じ內(nèi)容を通達した。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2021年3月16日