外交部の洪磊報道官は30日の記者會見で、フィリピンが中國との南中國海紛爭について仲裁裁判所に意見陳述書を提出した件について、質(zhì)問に答えた。
――フィリピンのデルロサリオ外相は31日、中國との南中國海紛爭について國際的な仲裁裁判所に意見陳述書を提出したことを明らかにした。これについてコメントは。
南中國海問題をめぐる中國の立場は明確で一貫したものだ。南沙(英語名スプラトリー)諸島およびその周辺海域に対して、中國は爭う余地のない主権を有する。この立場が変ることはない。島?礁の領(lǐng)有権爭いや海洋境界畫定問題については、中國は當事國との直接交渉による爭いの解決を終始堅持している。これは中國とASEAN諸國の調(diào)印した「南中國海における関係國の行動宣言」の明確な規(guī)定であり、中國とフィリピンが一連の二國間文書で確認した共通認識でもある。フィリピン側(cè)には自らの約束を履行する義務(wù)がある。
フィリピン側(cè)の意見陳述書がどのような裝飾を施していようと、両國間の爭いの直接の原因は、フィリピン側(cè)が中國の南中國海の一部の島?礁を不法に侵奪?占拠したことにあり、島?礁の領(lǐng)有権と海洋境界をめぐる雙方間の紛爭が問題の本質(zhì)だ。中國は2006年に國連海洋法條約に依拠して出した聲明で、すでにこの紛爭を仲裁手続きから排除した。中國はフィリピン側(cè)の請求した仲裁を拒絶するに十分な國際法上の根拠を持つ。國連海洋法條約締約國としての中國の合法的権利は當然尊重されるべきだ。
中國はフィリピン側(cè)に対して、雙方が繰り返し確認してきた共通認識と「南中國海における関係國の行動宣言」の全面的で実効性ある実行を図り、二國間交渉による爭いの解決という正しい道に改めて戻るよう促す。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年3月31日
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