「中華人民共和國(guó)?イタリア共和國(guó)引渡し條約」が13日、正式に発効した。これは、2010年10月、當(dāng)時(shí)の楊潔チ?外交部(外務(wù)?。┎块L(zhǎng)とイタリアのアンジェリーノ?アルファノ法相がローマで正式に締結(jié)した契約で、中國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)とイタリア議會(huì)は相前後して同條約を批準(zhǔn)した。これに先立ち、「中華人民共和國(guó)政府?イタリア共和國(guó)政府の刑事司法協(xié)力に関する條約」も、今年8月16日に発効している。人民日?qǐng)?bào)が伝えた。
両條約が発効したことで、両國(guó)の司法協(xié)力が一歩前進(jìn)することとなり、腐敗した者の海外逃亡や資産持ち出し防止に向けた中國(guó)とイタリアの協(xié)力が強(qiáng)化され、クロスボーダー犯罪を共同で取り締まる法律的基盤(pán)が構(gòu)築される。これら2つの條約にもとづき、両國(guó)は、腐敗行為などの犯罪について、調(diào)査?証拠開(kāi)示、犯罪による所得の追徴、指名手配の犯人引渡しなどで相手國(guó)に協(xié)力する義務(wù)を負(fù)う。実際のところ、両國(guó)は過(guò)去に幾度となく、個(gè)別案件をめぐる司法協(xié)力を?qū)g施してきた。今年、イタリアに逃亡した犯人がイタリアで拘束され、中國(guó)に引き渡されるケースもあった。
引渡し條約と刑事司法協(xié)力條約は、中國(guó)と他國(guó)が、司法協(xié)力と逃亡犯の逮捕を?qū)g施する上で最も重要な法律面の基盤(pán)となる。中國(guó)は、関係國(guó)と相互引渡し條約と司法協(xié)力條約を締結(jié)することに力を入れており、海外で國(guó)際司法協(xié)力を行う上での法律の枠組みを絶えず改善し、現(xiàn)時(shí)點(diǎn)での契約は、五大陸の66カ國(guó)をカバーしている。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年12月14日
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