同法では、慈善団體による情報公開の義務(wù)履行が強調(diào)されている。公開募金活動を行う資格を有する慈善団體は、定期的に、募金活動狀況と募金プロジェクトの実施狀況を社會に公開しなければならない。公開募金の期間が6カ月を上回る場合は、最低3カ月に1回は募金活動狀況を公開しなければならず、また公開募金の終了後3カ月以內(nèi)に全面的な募金活動狀況を公開しなければならない。
慈善募金は、慈善資産の募集?運用に関わることから、同法では、社會の大衆(zhòng)に向けた公開募金および特定の個人?組織を?qū)澫螭趣筏磕冀黏蚝啻壬颇冀鸹顒婴摔膜い?、明確な規(guī)範(fàn)化?規(guī)定が行われ、とりわけ公開募金を?qū)澫螭趣筏恐攸c的な規(guī)範(fàn)化が実施された。
例えば、慈善団體が公開募金活動を行う場合、その活動を行うための資格を取得しなければならない。法にもとづき登録後2年を経過した慈善団體は、登録地の民政機(jī)関に公開募金資格の申請をすることができる。慈善団體がインターネットによる公開募金活動を行う場合は、國務(wù)院民政當(dāng)局が統(tǒng)一した、または同當(dāng)局が指定した慈善情報プラットフォーム上で、募金活動に関する情報を発信しなければならない。同時に、當(dāng)該団體のサイト上でも募金活動情報を掲載することも認(rèn)められている。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年3月18日
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