慈善法(草案)の審議は今年の両會の注目ポイントの一つであり、中國の國民が大いに関心を寄せる事柄でもある。人民日報(bào)が伝えた。
中國の慈善事業(yè)はここ數(shù)年で急速に発展した。中國社會における寄付金額は2006年の100億元から、2014年には1000億元に拡大した。各慈善団體?機(jī)関も雨後の筍のように発展している。しかし、法律規(guī)範(fàn)が完備されていないため、慈善団體の資質(zhì)に問題がある、情報(bào)が不透明、募金詐欺、寄付金の浪費(fèi)?亂用、寄付の強(qiáng)要といった問題が時(shí)折発生しているのが現(xiàn)狀だ。
9日午後に行われた第12期全國人民代表大會(全人代)第4回會議第2回全體會議で、全人代常務(wù)委員會の李建國副委員長による慈善法(草案)の説明の聴取が行われた。學(xué)者は、「今回の審議は中國の社會発展において歴史的に重要な意義を持つ。慈善法の可決と実施は、中國の慈善事業(yè)発展が新たな段階に入り、社會経済の発展に幅広く、大きな影響をもたらすようになることを意味する」との見方を示した。
慈善法(草案)では、世間で注目を集める多くの問題について規(guī)定されている。
?第28條:公開募金活動を行う資格を持たない団體あるいは個(gè)人は、慈善目的に基づき、公開募金活動を行う資格を持つ慈善団體と協(xié)力し、同慈善団體を通して公開募金を?qū)g施することができる。寄付された資金?物資は公開募金の資格を持つ慈善団體が管理する。
この條項(xiàng)では、慈善活動の実施に対して國家法律面から規(guī)制を行っている。
?第71條:慈善団體は法に基づき情報(bào)公開義務(wù)を履行しなければならない。公開される情報(bào)は正確、完全で、遅滯の無い情報(bào)でなければならない。
?第72條:慈善団體は毎年社會に向けて年次報(bào)告書を公開しなければならない。これには財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、年間の募金活動の狀況、慈善財(cái)産の管理?使用狀況、慈善プロジェクトの実施狀況、慈善団體の従業(yè)員への賃金?福利厚生狀況が含まれる。
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