國(guó)連特別報(bào)告者(有害物質(zhì)及び人権問(wèn)題)のMarcos Orellana氏はこのほど、「日本政府が海洋放出という方法で福島原発事故の汚染水を処理すると決定したことは地球の生態(tài)及び衛(wèi)生上に災(zāi)禍をもたらし得る。日本政府が関係する國(guó)際法上の義務(wù)を擔(dān)い、今後取る措置について國(guó)際的協(xié)議を行うことを望む」とした。新華社が伝えた。
そして、「國(guó)際原子力機(jī)関(IAEA)と協(xié)力する日本政府のやり方は當(dāng)然非常に重要だ。だがこの國(guó)際機(jī)関との協(xié)力のみで、日本が他の盡くすべき國(guó)際法上の義務(wù)を免除されるということにはならない」と指摘。
さらに、「現(xiàn)代國(guó)際法は一國(guó)が他國(guó)または海洋環(huán)境に被害を與えることを禁止している。これは日本が可能な限り、できる事を盡くしてしっかりと調(diào)査を行い、他國(guó)や海洋環(huán)境への被害を防がなければならないことを意味する」とした。
Orellana氏は、「科學(xué)者達(dá)の間には、放射線は低線量下でもダメージを與え得るため、原発事故汚染水の潛在的影響に関しては、まだ大きな不確定性があるとの考えもある」と指摘。その上で、「環(huán)境に関する國(guó)際法は、環(huán)境に被害を與える可能性のある計(jì)畫(huà)、事業(yè)、決定はいずれも國(guó)際的協(xié)議を行う必要があると定めている」とした。
また、最後に、「國(guó)際法には慎重性の原則がある。つまり人類(lèi)の健康と環(huán)境が脅かされることを示す証拠がある時(shí)、不確定性を前に、関係國(guó)は人類(lèi)と環(huán)境が放射性物質(zhì)や有害物質(zhì)に曝されるのを防ぐため、慎重に事を運(yùn)ばなければならないということだ」と述べた。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2021年4月26日