テクノロジーが進(jìn)歩を続け、その範(fàn)囲を個(gè)人資産の域にまで拡大させている。不動(dòng)産や自動(dòng)車(chē)など有形で、価値が明確な資産のほか、攜帯番號(hào)やゲームのアイテム、ひいては非代替性トークン(NFT)を含むデジタル資産が人々の生活に溶け込むようになっている。
デジタル資産にはどんなものがあるのだろうか?デジタル資産の持ち主が亡くなった場(chǎng)合、それを相続することはできるのだろうか?そしてそれを削除する必要はあるのだろうか?
デジタル資産とは何か?
人々が1日平均2時(shí)間 27分 をSNSに費(fèi)やしている今日、第三者決済プラットフォームの支付寶(アリペイ)の殘高であれ、微信(WeChat)や微博(ウェイボー)への投稿であれ、さらにはスマホゲーム「王者栄耀」の高額キャラクタースキンまでも、物理的な肉體以外の「デジタルな自分」を構(gòu)成するようになっている。
またこれ以外にも、NFTのデジタル市場(chǎng)における価値が日に日に高まっている。今年に入り、ある有名蕓能人が創(chuàng)設(shè)したブランドは、NFTプロジェクトとして「幻想熊(Phanta Bear)」を1萬(wàn)個(gè)限定で発売。1時(shí)間も経たない間に売り切れ、売上高は人民元に換算して6200萬(wàn)元(1元は約19.5円)以上にも達(dá)した。
このようにテクノロジーの進(jìn)歩により、より手軽に資産をデジタル化できるようになっている。中國(guó)証券法學(xué)研究會(huì)の張志坡理事は、「財(cái)産には通常、希少性や可処分性があり、実物的価値や精神的価値あるいは記念価値を備えているものだ。デジタル資産は、パソコンやスマートフォンといったハードウェアを頼りに、バーチャルの世界に存在しているものの、依然として、その価値を保っている」と説明。そして現(xiàn)有のデジタル資産は3つのジャンルに分けることができるとした。1つ目は、経済や生活と密接に関係する支付寶や微信といったデジタル決済ツールやN(xiāo)FTといった新型資産、さらには、経済収益をもたらすオンラインショップといった実體のバーチャル化資産など。そして2つ目はたくさんの時(shí)間やお金を費(fèi)やして獲得するゲームコインやゲームのアイテムを含むレジャーライフジャンルで、一定の財(cái)産的屬性を備えている。3つ目は、QQや電子メールといったSNSジャンルで、ユーザーにとっては日常生活における精神的拠り所となる。
デジタル資産は相続できるか?
デジタル資産の形態(tài)のバリエーションは増える一方で、それを相続できるかが、人々の関心の的となっている。デジタル資産は目に見(jiàn)えず、觸ることもできず、パスワードを知らなかったり、権限を授與されていなかったりしている場(chǎng)合、それを自分1人のものにすることができないばかりか、デジタル資産の中には流通させる価値を備えていないものも相當(dāng)あるからだ。
オンラインショップやデジタル版権、支付寶の殘高といった市場(chǎng)において価値が確定しているデジタル資産の場(chǎng)合、それを相続できることに疑問(wèn)の余地はない。
一方、NFTやビットコインといったデジタル通貨の相続は、大きな議論の的となっている。NFTは多種多様なデジタル美術(shù)品に対応している?!该佬g(shù)品」という名目を取り払った場(chǎng)合、その屬性は非代替性トークンであり、本質(zhì)的にはビットコインやイーサリアムといったデジタル通貨と同じで、それを相続できるかのカギは、デジタル通貨の法律的地位にかかっている。
また電子メールやSNSのアカウントなど、市場(chǎng)における価値が確定していない資産については、それを相続できるかをめぐって一定の議論が繰り広げられている。QQや微信、メールといったSNSのアカウントには、財(cái)産的価値があると同時(shí)に、そこにはプライバシーといった高い人格的尊厳の屬性も備わっている。この種のデジタル資産には、所有権の屬性があるものの、所有者が他人に知られることを望んでいるとは限らず、相続の合理性や合法性に課題が殘る。
無(wú)形のデジタル遺産は相続?それとも削除?
無(wú)形のデジタル遺産を相続する場(chǎng)合、亡くなった人のプライバシーや個(gè)人の尊厳、さらに亡くなった人に関係する人のプライバシーをどのように守れば良いのだろうか?
昨年11月1日から施行されている「中華人民共和國(guó)個(gè)人情報(bào)保護(hù)法」は、「自然人が死亡した場(chǎng)合、その近親者は、自らの合法かつ正當(dāng)な利益のために、本章に規(guī)定されているとおり、死者が生存している間に別段の定めをしていない限り、當(dāng)該死者に関連する個(gè)人情報(bào)へのアクセス、コピー、訂正、削除などの権利を行使することができる」と規(guī)定している。
中華遺書(shū)バンクに現(xiàn)在保管されている遺言書(shū)には、現(xiàn)有の法律、法規(guī)に基づいて、デジタル遺産に関する手配方法を記載している遺言書(shū)もあるものの、將來(lái)その遺言?xún)?nèi)容を執(zhí)行する際に、現(xiàn)実的難題に直面する可能性がある。例えば、ユーザーと一部のオンラインプラットフォームの間のネットワーク協(xié)定では、ユーザーには、ネットワークアカウントの使用権しかなく、アカウントの所有権はプラットフォームにある場(chǎng)合がある。その種のデジタルアカウントは、行き場(chǎng)を失った相続することのできないデジタル遺産となる。
自分が亡くなった場(chǎng)合、全ての電子機(jī)器に殘されたデジタル記録を內(nèi)密に抹消する業(yè)務(wù)を請(qǐng)け負(fù)ってくれる會(huì)社があれば、あなたは利用するだろうか?日本のドラマ「dele(ディーリー)」が描くそのようなストーリーが今後、現(xiàn)実の世界において展開(kāi)される可能性がある。
Z世代「見(jiàn)られるのは『社會(huì)的な死』を意味するので、アカウントは絶対抹消」
ますます多くの若者が今、デジタル財(cái)産を遺言書(shū)に記載するようになってきている。統(tǒng)計(jì)によると、2020年から2021年の間に、中華遺書(shū)バンクで遺言書(shū)を作成した「00後(2000年以降生まれ)」は223人だった。
これについて、「Z世代」の徐さんは、「デジタル遺産を遺言書(shū)に記載するのは、個(gè)人情報(bào)を処理する個(gè)人の権利であり、自分が亡くなった後に、家族や友人に、生前は彼らの前では見(jiàn)せなかった自分の一面を知ってもらうことができる」と理解を示しながらも、「自分はバーチャル財(cái)産を遺言書(shū)に記載して、家族に相続してもらうつもりだが、殘りのSNSプラットフォームのアカウントは抹消してもらいたい」と語(yǔ)った。
Z世代は、プライバシーの意識(shí)が非常に強(qiáng)く、自分のことについては、自分なりの考えを持ち、主導(dǎo)権を握ることを好む。そのため事前に「終活」を行うことを受け入れる可能性はあるが、それにより物質(zhì)関連の資産の相続も彼らの考慮の範(fàn)囲に入ってくる。しかし、音楽プラットフォームの「網(wǎng)易雲(yún)」に寄せたコメントや、公開(kāi)範(fàn)囲を設(shè)定した微信のモーメンツ、友達(dá)にのみ公開(kāi)するよう設(shè)定した微博の投稿などには、特定のニュアンスや気持ちが込められており、そこには現(xiàn)実の世界の自分とは全く違う自分がいるかもしれない。
「95後(1995-99年生まれ)」の馮さんは、「ネットサーフィンの內(nèi)容を誰(shuí)かに見(jiàn)られたら、『社會(huì)的な死』になるので、それを遺産にすることは望まず、死んだらすぐに抹消してほしい」と語(yǔ)る。
例え両親であっても、見(jiàn)られることは「社會(huì)的な死」になるという考えが、多くの若者の本音なのかもしれない。(人民網(wǎng)日本語(yǔ)版論説員)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2022年4月8日