國家稅務(wù)総局はこのほど、「外國人観光客のショッピングでの出國時稅還付の管理規(guī)定」を制定?公表し、條件を満たした地域において外國人観光客のショッピングについて出國時に稅金を還付する政策を?qū)g施することにした。同時に出された公告では、稅還付サービスを提供する店舗の登録、稅還付サービスを行う代理機関の確定、稅還付の対象となる物品の販売、稅還付手続きのプロセスなどが明確にされた。
規(guī)定によると、稅還付サービスを提供する店舗については登録制を採用する。付加価値稅の一般納稅者資格をもち、納稅信用等級がBレベル以上で、出國時稅還付管理システムの採用?利用に同意し、付加価値稅の伝票発行管理の新システムをすでに採用し、かつ稅還付対象の物品の販売明細帳簿を単獨で設(shè)置することに同意した企業(yè)は、省レベルの國稅局で登録を行えば、稅還付サービスを提供する店舗と認められる。
規(guī)定は、出國時稅還付サービスを出國時稅還付情報管理システムに委託すること、「出國時稅関申請書」を各段階をつなぐ重要な書類とすることを明確にする。手続きは主に次の4段階を踏む。(1)外國人観光客が稅還付サービスを提供する店舗で稅還付対象の物品を購入し、「出國時稅還付申請書」を受け取る(2)外國人観光客が出國時に稅関に申告し、稅関が「申請書」に確認の印を押す(3)外國人観光客が出國時の通関地に設(shè)置された機関を通じて稅還付サービスを行う代理機関または稅務(wù)機関に対し稅金の還付を申請する(4)稅還付サービスを行う代理機関は月単位で稅務(wù)機関に報告し決済を行う。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年6月8日
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