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2015年6月3日  
 

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人民網(wǎng)日本語版>>中國法教室(101回?)

【第151回】中國におけるドメイン名裁判外紛爭処理の概要(二)

人民網(wǎng)日本語版 2015年04月30日09:23

前回は、一般トップレベルドメイン名の専門裁決機構(gòu)の裁決手続及び注意事項を中心に説明した。今回は、國別ドメイン名を中心に説明する。

國別ドメイン名の紛爭について

.cn、.中國、.公司などの國別ドメイン名につき、いずれの個人又は機構(gòu)は『中國インターネット情報センタードメイン名紛爭処理弁法』(CNDRP)に基づき、中國インターネット情報センター(CNNIC)により指定されたドメイン名爭議解決処理機構(gòu)、即ち、中國國際経済貿(mào)易仲裁委員會ドメイン名爭議解決センター(以下、「ドメイン名爭議解決センター」という)に爭議の裁決を申立てることができる。しかし、被申立ドメイン名の登録期間が2年満了した場合、受理されないことになる(一般トップレベルドメイン名については、2年の制限がない)。言い換えれば、2年過ぎた場合、裁判所に提訴しかないということになる。

CNDRPの規(guī)定に基づき、申立人の主張は認(rèn)められる為、三つの要件を要求される。

A被申立ドメイン名と申立人が民事権益を有する名稱または標(biāo)識が同一であるか、混同を招くような近似性があり、かつ

B被申立ドメイン名所有者がドメイン名またはその主要部分に対し合法的な権益を有していない、かつ

C被申立ドメイン名所有者のドメイン名の登録?使用に悪意があること

また、前回の一般トップレベルドメイン名の紛爭における申立人の立証責(zé)任と同じ、上記國別ドメイン名の紛爭における申立人の立証責(zé)任Cにいう被申立ドメイン名所有者のドメイン名の登録?使用に悪意があることに対して、申立人は、下記の事項を立証しなければならない。

(1)被申立ドメイン名の所有者(個人又は企業(yè)、以下同じ)は被申立ドメイン名を登録?使用する主な目的は、関連する商品商標(biāo)、サービスマーク権利、関連民事権益を有する申立人又は競爭者に譲渡?貸付?販売することにより、直接的に被申立ドメイン名の登録に関連する費用以外の余分収益を獲得することである。または


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