今回、中國獨禁法上の最新司法判決及び行政処罰裁決を解説する。実は、そのいずれも詳しく説明するならば、論文書けるほど検討すべき問題點が多く存在しているが、本稿では、できるだけ個人の意見を控え、垂直類カルテルへの判斷基準に関する裁判所及び行政機関の相違態(tài)度の比較を通じて、現(xiàn)時點の法執(zhí)行機関の実務(wù)現(xiàn)狀のみを提示する。
2013年8月初、中國獨禁法上の一里塚とも言える二つの事件が発生した。一つは、ジョンソン&ジョンソン再販事件に関する上海高院の終審判決であり、これは、中國獨禁法実施後に原告?zhèn)趣酩幛平K審で勝訴した垂直類カルテル判決である。もう一つは、中國メーカーの合生元、米ミード?ジョンソン及び日本明治社など乳製品企業(yè)6社の垂直類カルテルに関する発改委の行政裁決である(合計106億円)。
一、ジョンソン&ジョンソン再販事件に関する終審判決
事件の背景につき、事件概要
事件の発端は、以下の通りである。
北京鋭邦がジョンソン社の決めた最低販売価格以下の価格で製品を販売した行為及び越境販売行為が契約違反として、ジョンソン社が北京鋭邦に対し、代理権の取り消し及び製品供給の停止という懲罰的措置を取ったことである。これに対し、北京鋭邦はジョンソン社との契約の中の再販條項等が反壟斷法第14條に違反し、ジョンソン社の懲罰的措置によって、人民元1,439.93萬元の損害を被ったとして上海第一中級人民法院に提訴した。
上海第一中級人民法院は、2012年5月18日に「……第14條が規(guī)定した獨占的協(xié)定の認定については、事業(yè)者がその取引相手と、再販売価格を固定もしくは限定する?yún)f(xié)定を締結(jié)したことのみをもって判斷すべきではなく、その他に、同法第13 條2項の規(guī)定內(nèi)容、すなわち、當該協(xié)定が競爭を排除し、又は制限する効果があるか否かを合わせて考察する必要がある。本件において……具體的に言えば、販売契約條項に関連する製品が関連市場における占有率、関連市場の川上?川下での競爭の程度、當該條項が製品供給量及び価格に対する影響の程度などの要素を考察してはじめて、正確な結(jié)論を得ることが可能である」、「しかし、原告が関連する証拠を十分に提出しなかった」という判旨內(nèi)容を提示し、北京鋭邦の請求を棄卻した。
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