終審裁判所は、ア、獨(dú)禁法14條に定める再販価格の固定行為には、競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果の有無(wú)を要件とするか、イ、上記要件の立証責(zé)任の配分原則という二つの核心爭(zhēng)議點(diǎn)につき以下のように判斷した。
アにつき、終審裁判所は「最高人民法院獨(dú)占行為による民事紛爭(zhēng)案件の審理における法律適用の若干問(wèn)題に関する規(guī)定」7 條を引用し、7條には「被訴獨(dú)占行為が獨(dú)禁法第13條1項(xiàng)一號(hào)から五號(hào)までの獨(dú)占的協(xié)定に該當(dāng)する場(chǎng)合、被告は、當(dāng)該協(xié)定が競(jìng)爭(zhēng)を排除し若しくは制限する効果がないことについて立証責(zé)任を負(fù)わなければならない」と規(guī)定し、これにより、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)に強(qiáng)い影響を有する水平類(lèi)カルテルになお競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果の要件を要求されるので、軽い影響を有する垂直類(lèi)カルテルの場(chǎng)合、當(dāng)然、競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果の要件が必要となる、と判斷した。
イにつき、終審裁判所は、上記司法解釈により、13條の場(chǎng)合のみに競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果への立証責(zé)任を被告?zhèn)趣素?fù)わせ、別途立証責(zé)任転換に関する明文上の規(guī)定がなければ、14條における競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果への立証責(zé)任は、原告?zhèn)趣长欷蜇?fù)擔(dān)すべきである、と判斷した。これと同時(shí)に、終審裁判所は①関連市場(chǎng)に充分な競(jìng)爭(zhēng)の有無(wú)、②被告の優(yōu)勢(shì)な市場(chǎng)地位の有無(wú)、③被告が再販価格の固定行為を?qū)g施する動(dòng)機(jī)、④価格固定行為の実施が市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)への影響、を競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果の要件に関する四つの判定基準(zhǔn)として提示した。
最後、終審裁判所は、上記四つの要件に基づき、被告の再販価格固定の固定行為が獨(dú)禁法第14條の垂直類(lèi)カルテルに該當(dāng)することを認(rèn)定した。
上記判決は、予測(cè)したとおりに、結(jié)果としては一審裁判所の稚拙な判決を覆し、原告?zhèn)趣蝿僭V判決を下した。しかし、立証責(zé)任の配分においてはなお世界中の立法傾向、判例と合致していない。再販価格維持の行為は、多くの場(chǎng)合、競(jìng)爭(zhēng)に與えるのは圧倒的に危害性である。相當(dāng)に立証しにくい競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果要件への立証責(zé)任を原告に課すのは、當(dāng)該行為への許容にほかならない?,F(xiàn)時(shí)點(diǎn)、EU、日本、韓國(guó)、オーストラリアなど、Leegin案以後の米國(guó)においても、原告が単に再販価格制限行為の存在のみの立証責(zé)任を負(fù)擔(dān)し、被告が適用免除條件の立証責(zé)任を負(fù)擔(dān)し、被告がこれを立証できない場(chǎng)合、獨(dú)禁法違反と直ちに認(rèn)定されうる。実は、上記司法解釈の意見(jiàn)募集稿にも競(jìng)爭(zhēng)排除、制限効果への立証責(zé)任を被告に負(fù)わせていた。
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫(xiě)真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386