今回、知的財産ライセンス契約において、如何なる「技術の利用に係る制限行為」が獨禁法により問題視されるかを中心に、「関於知識産権領域反壟斷執(zhí)法的指南」意見募集第5稿(以下「募集稿」という)上の禁止規(guī)定(下線付)を列挙しながら、詳しく説明する。
二、「指南募集稿」上の規(guī)定
(一) 一般類型のライセンス契約
1.競爭者間のライセンス契約(「募集稿」第13條)
①ライセンス費又は知的財産製品の販売価格を固定又は変更する行為
説明:
販売価格の固定行為は、競爭を減殺する主要手段であり、その主要な目的は競爭制限に他ないので、現(xiàn)在、諸國の獨禁法により禁止される。この點を更に論じる必要がないが、問題なのは、如何なる行為が販売価格の固定又は変更する行為に該當するかということにある?!改技濉工摔猡长欷蛎鞔_に定めていない。
実務上には、販売価格の固定行為に該當する行為の形式が多種多様であり、販売価格への固定行為の他に、価格変動の幅、最高割引額を固定したり、又は同一の価格リストを採用したりすることは、販売価格の固定行為にも該當し、禁止されている。また、ライセンシーの販売価格が某価格を下回る場合、ライセンサーがライセンス費を引き上げられるという合意行為が販売価格の固定行為にも該當する。なぜかというと、これにより、ライセンシーの某価格以下の販売意向がなくなり、結果として某価格への固定行為と同一からである。
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