今日、電子取引の迅速性や利便性の恩恵を預(yù)かる一方で、粗悪サイトによる電子取引における商標(biāo)権の権利侵害行為も橫行している。今回、プロバイダの注意義務(wù)及び商標(biāo)権利者の対応策を概観する。
事前注意義務(wù)
インターネット商標(biāo)権利侵害は、典型的な商標(biāo)の権利侵害がインターネット分野で拡張、変更しただけの形式および手段であり、両者には法律適用上の區(qū)別がなく、「商標(biāo)法」52條、「商標(biāo)法実施條例」50條、最高人民法院の関連司法解釈も同様に適用される。
たとえプロバイダが直接偽物の製造?販売に関與していなくても、それを販売するためのプラットフォーム提供する場(chǎng)合、一定の注意義務(wù)を盡くさねばならず、一定の法律責(zé)任も負(fù)う。しかし、プロバイダの注意義務(wù)範(fàn)囲は幅広く、注意義務(wù)を盡くしていないといかに認(rèn)定するか、これは実務(wù)上大変難しいことである。2010年7月1日から実施される「インターネット商品取引および関連サービス行為管理暫定弁法」(以下「暫定弁法」という)にも明確な規(guī)定がなく、司法実務(wù)の場(chǎng)では、中國(guó)裁判所のプロバイダに対する事前注意義務(wù)の要求が非常に低く、商標(biāo)権利者がプロバイダの事前注意義務(wù)が十分ではないとして、その法律責(zé)任を追及することは非常に難しい。
現(xiàn)時(shí)點(diǎn)までに、プロバイダは、インターネット販売業(yè)者と関連知的財(cái)産権を保護(hù)する旨を盛り込んだ契約を締結(jié)する義務(wù)があるが、インターネット販売業(yè)者の経営資質(zhì)につき、審査義務(wù)および審査能力がない。たとえば、個(gè)人の販売業(yè)者に対し、プロバイダの事前注意義務(wù)は當(dāng)該個(gè)人販売業(yè)者の真実氏名および身分証明書番號(hào)への審査に止まる。また、プロバイダには、インターネット販売業(yè)者がインターネット上で公開(kāi)する商品情報(bào)內(nèi)容に実質(zhì)調(diào)査を行う義務(wù)はなく、販売される商品の商標(biāo)の合法性に直接調(diào)査する義務(wù)もない。
プロバイダはできる限り事後審査を行う、またはスクリーニングに協(xié)力する義務(wù)がある。その法律根拠は2010年7月1日に実施された「権利侵害責(zé)任法」36條2項(xiàng)にあり、ここには「インターネットユーザーがインターネットを利用して権利侵害行為を行った場(chǎng)合、被権利侵害者はプロバイダに削除、スクリーニング、リンク解除などの必要措置を講じるよう通知する権利があり、プロバイダがこのような通知を受けた後に直ちに必要措置を講じない場(chǎng)合、損害の拡大部分について當(dāng)該ユーザーと連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない」とある。前述した「暫定弁法」24條にも規(guī)定があり、「インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、登録商標(biāo)専用権、企業(yè)名稱権などの権利を保護(hù)する必要手段を講じねばならず、権利者がインターネット取引プラットフォーム內(nèi)の経営者がその登録商標(biāo)専用権、企業(yè)名稱権などの権利を侵害している、またはその合法的権益に損害を與える不正競(jìng)爭(zhēng)行為があると証明する証拠を有する場(chǎng)合、『権利侵害責(zé)任法』に基づき必要措置を講ずる」とある。
しかし、商標(biāo)権利者が上述の規(guī)定を根拠にただ「通知」を行う、という簡(jiǎn)単な話ではない?!盖閳?bào)ネットワーク伝播保護(hù)條例」14條の規(guī)定にならい、権利者の「通知」には必ず初歩の証明付が必要となる。
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