これまで、「知的財(cái)産領(lǐng)域における獨(dú)禁法の適用問(wèn)題に関する指針」意見(jiàn)募集第5稿における競(jìng)爭(zhēng)者間、非競(jìng)爭(zhēng)者間ライセンス契約に関する禁止規(guī)定を説明してきた。今回は、意見(jiàn)募集第5稿における知的財(cái)産権により獲得される市場(chǎng)支配地位の濫用行為が何か解読しておく。
正當(dāng)理由なしの知的財(cái)産権にかかわる製品の抱合せ販売について
ライセンス協(xié)議の抱合せ販売とは、ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンシーの求める技術(shù)(以下「抱合せ技術(shù)」という)以外の技術(shù)、又はライセンサーか、ライセンサーが指定する第三者から某製品(以下「被抱合せ技術(shù)、製品」という)を購(gòu)入する義務(wù)を課す行為を意味する。この場(chǎng)合、抱合せ技術(shù)と被抱合せ技術(shù)、製品とは、それぞれ分離でき、獨(dú)立な市場(chǎng)需要の存在が判斷上の前提條件になり、もし抱合せ技術(shù)が被抱合せ技術(shù)、製品と総合に結(jié)合され、被抱合せ技術(shù)、製品と離れる場(chǎng)合、抱合せ技術(shù)が使用できなくなるならば、市場(chǎng)支配地位の濫用行為にいう抱合せ販売とは言えない。
実は、抱合せ販売における被抱合せ技術(shù)の強(qiáng)制使用、又は製品購(gòu)入先を制限する行為は、抱合せ技術(shù)そのものの機(jī)能?効用の保証、安全性の確保、秘密漏洩の防止の観點(diǎn)から必要であるなど一定の合理性が認(rèn)められる場(chǎng)合がある。しかし、技術(shù)の効用を発揮させる上で必要ではない場(chǎng)合又は必要な範(fàn)囲を超えた技術(shù)のライセンス又は製品購(gòu)入が義務(wù)付けられる場(chǎng)合は、ライセンシーの技術(shù)選択の自由、競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)製品の公平競(jìng)爭(zhēng)が厳重に制限され、獨(dú)禁法に違反する。たとえば、A社が、取引先パソコン製造販売業(yè)者に対し、(1)表計(jì)算ソフトをパソコン本體に搭載又は同梱して出荷する権利についてライセンスをする際に、不當(dāng)にワープロソフトを併せて搭載又は同梱させていたこと、(2)表計(jì)算ソフト及びワープロソフトをパソコン本體に搭載又は同梱して出荷する権利についてライセンスをする際に、不當(dāng)にスケジュール管理ソフトを併せて搭載又は同梱させていたことが、抱合せ販売に該當(dāng)する典型的な違法事例である。
具體的にいえば、如何なる抱合せ販売行為が獨(dú)禁法に違反するかにつき、意見(jiàn)募集第5稿上には、抱合せ販売の目的、被抱合せ技術(shù)、製品の性質(zhì)、取引慣習(xí)、影響範(fàn)囲、ライセンサーの実際経営能力への総合考慮が明記されたうえ、下記四つの判斷基準(zhǔn)も提示された。
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