(一)ライセンサーには抱合せ技術市場の支配地位を有すること
(二)抱合せ技術と被抱合せ技術、製品とは、それぞれ獨立できる製品に屬すること
(三)抱合せ販売が被抱合せ技術、製品の市場競爭に実質な影響を與え、抱合せ技術におけるライセンサーの市場支配地位が被抱合せ技術、製品の市場に延伸され、被抱合せ技術、製品市場における他経営者の競爭を排除、制限すること
(四)當該抱合せ販売には合理性がないこと
抱合せ販売に関する意見募集第5稿上の上記條文を見る限り、抱合せ販売に當然違法原則を適用されなく、合理原則を適用されると考えられる。つまり、抱合せ販売そのものだけでは獨禁法に違反すると直ちに判斷することができない。合理性の有無と結合して判斷する必要があり、特にライセンサーが抱合せ技術市場の支配地位の有無が重要視される。この點は、ライセンサーの市場地位の有無を問わず、當然違法原則を適用される競爭者間、非競爭者間ライセンス契約上の禁止規(guī)定と相當に異なる。
現(xiàn)時點までに、中國において、知的財産権にかかわる製品の抱合せ販売に関する典型的な行政処罰事例及び裁判所の判例が極めて少ない。その理由は、「知的財産領域における獨禁法の適用問題に関する指針」のような具體的な適用基準がまだ施行されていないことが考えられる。実は、たとえ明確な適用基準が施行されたとしても、市場支配地位有無への判斷など合理原則を適用される獨禁法の領域には、違法なのかへの判斷が極めて困難な作業(yè)であり、現(xiàn)段階の法執(zhí)行機関の能力及び法執(zhí)行の緊迫性からみて、將來の一定期間において、中國獨禁法の法執(zhí)行機関の法執(zhí)行焦點は、なお立証しやすく、國民生活に密接関連する當然違法原則が適用される価格、市場配分カルテルにあるのではないかと予測される。
作者:周暘 錦天城法律事務所パートナー弁護士(早稲田大學法學研究科卒 法學修士)
「人民網日本語版」2014年9月25日
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