今回、職務(wù)発明創(chuàng)造及び職務(wù)作品の権利帰屬について、説明しておく。
一、職務(wù)発明創(chuàng)造
1.現(xiàn)行法令に基づき、(A)所屬単位の任務(wù)を遂行するために、完成した発明創(chuàng)造、または(B)所屬単位の物質(zhì)的、技術(shù)的條件を主要利用して完成された発明創(chuàng)造は、職務(wù)発明創(chuàng)造になる。上記(A)にいう所屬単位の任務(wù)を遂行するというのは、主に以下の3つの情狀を挙げられる。
(1)職務(wù)遂行中に行った発明創(chuàng)造、(2)所屬単位から與えられた本來(lái)の職務(wù)以外の任務(wù)遂行中に行った発明創(chuàng)造、(3)離職、定年退職または転職後1年以內(nèi)に行った、舊所屬単位で擔(dān)當(dāng)していた職務(wù)または舊所屬単位から與えられた任務(wù)と関連のある発明創(chuàng)造
例えば、某社技術(shù)部の技術(shù)開(kāi)発人員の本職業(yè)務(wù)內(nèi)容が技術(shù)開(kāi)発であり、その日常技術(shù)開(kāi)発中に完成した発明創(chuàng)造は職務(wù)発明創(chuàng)造(上記情狀1)になる。當(dāng)該技術(shù)開(kāi)発人員が他社設(shè)備への修理を所屬単位に命じられ、修理中に完成した発明創(chuàng)造(方案)も職務(wù)発明創(chuàng)造(上記情狀2)になる。上記情狀(3)の立法主旨は、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為を制限することにあり、実務(wù)上には、技術(shù)人員が重大経済価値を持つ発明創(chuàng)造を完成した後に、これを待遇への交渉條件にして他社に転職し、舊所屬単位の合法的な利益を侵害するケースがよく見(jiàn)受けられる。
上記(B)にいう所屬単位の?物質(zhì)的、技術(shù)的條件?とは、所屬単位の資金、設(shè)備、部品、原材料または外部に公開(kāi)しない技術(shù)資料などをいう。?主要利用?とは、発明創(chuàng)造の開(kāi)発過(guò)程中に所屬単位の物質(zhì)的、技術(shù)的條件を全部、大部分に使用し、かつこれらの物資的、技術(shù)的條件は発明創(chuàng)造の形成に実質(zhì)的な影響を有しなければならない。
2.「特許法」第6條第1項(xiàng)によれば、所屬単位の物質(zhì)的、技術(shù)的條件を「主要利用」して完成された発明創(chuàng)造は、職務(wù)発明創(chuàng)造になり、職務(wù)発明創(chuàng)造の特許出願(yuàn)権が単位に帰屬し、授権された後にその特許権者は當(dāng)該単位となる。第6條第3項(xiàng)によれば、所屬単位の物質(zhì)的、技術(shù)的條件を「利用」して完成された発明創(chuàng)造に関し、特許出願(yuàn)権及び特許権の帰屬につき契約を締結(jié)する場(chǎng)合は、その定めに従うことになる。これで、「主要利用」するか、それとも「利用」するかという文言上の差異により、以下のような理解ができる。つまり、所屬単位の物質(zhì)的、技術(shù)的條件を「主要利用」して完成された発明創(chuàng)造は、職務(wù)発明になり、その特許出願(yuàn)権及び特許権は當(dāng)然所屬単位に帰屬することになり、所屬単位と従業(yè)員と協(xié)議できない。一方、所屬単位の物質(zhì)的、技術(shù)的條件を「主要利用」せずに完成された発明創(chuàng)造は、職務(wù)発明ではないので、その特許出願(yuàn)権及び特許権につき所屬単位と従業(yè)員と協(xié)議である。
しかし、所屬単位の物質(zhì)的、技術(shù)的條件を「主要利用」せずに完成された発明創(chuàng)造は、第6條第1項(xiàng)にいう職務(wù)発明ではない以上、その特許出願(yuàn)権及び特許権が當(dāng)然、発明者としての従業(yè)員に帰屬し、もっぱら職務(wù)発明を規(guī)定する第6條におき、非職務(wù)発明創(chuàng)造の特許出願(yuàn)及び特許権の帰屬を強(qiáng)調(diào)する規(guī)定を定める理由はないと考えられる。特許出願(yuàn)権及び特許権はあくまでも財(cái)産性を有する私権であり、譲渡、遺贈(zèng)また承継することができる。たとえ職務(wù)発明創(chuàng)造になっても、従業(yè)員に譲渡できるので、その帰屬につき、所屬単位と従業(yè)員の協(xié)議を制限する理由はないだろう。これはただ立法文言上の瑕疵であり、職務(wù)発明創(chuàng)造であっても、特許出願(yuàn)権及び特許権の帰屬につき當(dāng)事者意思自治に従うべし。
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