今回、中國稅関からどのような知的財(cái)産権の保護(hù)を受けられるかを中心に、中國稅関での知的財(cái)産保護(hù)措置を概観しておく。
現(xiàn)段階までに、中國稅関での知的財(cái)産保護(hù)の客體は、商標(biāo)権、特許権、著作権に限定されている。また、知的財(cái)産権の屬地特性の理由から、別途條約がない限り、外國法で成立てる知的財(cái)産権が中國稅関の保護(hù)を受けられない。
保護(hù)の方式には、①申請による保護(hù)、②職権による保護(hù)と大別されるが、以下、それぞれのポイントを纏めておく。
一 申請による保護(hù)
申請による保護(hù)とは、権利者側(cè)が実際に自らの知財(cái)権利が侵害されたと疑う貨物が通関する際に、稅関の差押措置等を稅関に対し請求する手続きを意味する。
この場合、稅関での知的財(cái)産権の事前屆出手続き(下記職権による保護(hù)の前提條件と相違する)が必要ではないが、商品伝票金額と同額の擔(dān)保の提供が要求されている。
また、稅関による権利侵害の是非の調(diào)査、判斷も行われない。被疑貨物が稅関という行政上の差押を受けた後、権利者側(cè)が被疑権利侵害者の民事責(zé)任を追及する為、再度裁判所に司法上の差押を申請しなければならない。もし20日営業(yè)日以內(nèi)に裁判所からの差押命令がない場合、稅関は當(dāng)該貨物の通関を許可しなければならない。
実務(wù)上には、申請による保護(hù)という稅関の許可を得るための條件は相當(dāng)に厳しく、商品伝票金額と同額の擔(dān)保のほか、荷揚(yáng)げ期日、被疑商品の狀態(tài)、コンテナの番號(hào)などを提供しない限り、稅関からの協(xié)力はなかなか得られない。
また、筆者が過去に代理した事例では、クライアントが実物と異なるコンテナ番號(hào)、荷揚(yáng)げ期日などの情報(bào)を提供したため、稅関の協(xié)力を得て一緒に現(xiàn)場まで行ったものの、被疑貨物を発見できなかったことがある。つまり、相當(dāng)に正確な情報(bào)を把握しない限り(実務(wù)では専門調(diào)査會(huì)社をよく利用する)、申請による保護(hù)という稅関の対応方式はなかなか利用しづらいのが現(xiàn)狀である。
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