本稿では、立入検査が発生した場(chǎng)合、どのように対応するべきかにつき実務(wù)上の基礎(chǔ)を整理しておく。しかし、擔(dān)當(dāng)機(jī)関及び調(diào)査內(nèi)容の相違で、本稿が立入検査におけるすべての內(nèi)容に対応することができない。本稿は、ただ一般論の感じで実務(wù)上のポイント提示のみに止まり、対応方法を検討する際の參考になれば幸甚である。
一、立入検査権を有する擔(dān)當(dāng)機(jī)関
現(xiàn)時(shí)點(diǎn)までに法令により立入検査権を付與されるのは、主に司法機(jī)関としての公安、検察院、裁判所であり、行政機(jī)関としての工商、発改委、稅務(wù)、稅関、外貨、品質(zhì)監(jiān)督検査検疫局、食品薬品監(jiān)督管理局、國(guó)家安全部門(mén)、環(huán)境保護(hù)部門(mén)などである。商業(yè)賄賂、知的財(cái)産、個(gè)人情報(bào)保護(hù)、脫稅、獨(dú)禁法という最近の法執(zhí)行焦點(diǎn)を考慮し、よく立入検査を行うのは、やはり公安、工商、稅務(wù)、発改委が考えられる。また、國(guó)家安全部門(mén)(國(guó)家安全委員會(huì)の新設(shè))が非常に強(qiáng)勢(shì)の機(jī)関であり、國(guó)家秘密に関わる案件を調(diào)べる際、まず公安の名義で立入検査を行う場(chǎng)合が多い(リオ?ティント事件)。
二、立入検査への対応策
一般的に、立入検査が実施された場(chǎng)合、概ね1箇所につき數(shù)名の審査官が擔(dān)當(dāng)となり、事前決められた期日に、関係箇所に同時(shí)に検査が行われる。関係箇所とは、事務(wù)所、倉(cāng)庫(kù)、工場(chǎng)、貸金庫(kù)、自宅、社內(nèi)の経理部、法務(wù)部、役員室、社長(zhǎng)室などが考えられる。
審査官がまず積極的に身分証明を示するのは義務(wù)付けられる。會(huì)社側(cè)がこれ(所屬機(jī)関)を通じて、ある程度検査の理由を推測(cè)できる。また、立入検査の擔(dān)當(dāng)機(jī)関の相違に関わらず、擔(dān)當(dāng)機(jī)関にとって立入検査の目的が関連書(shū)類(lèi)の留置及び証言の収集に他ないので、立入検査の対応策を講じる場(chǎng)合、検査理由の早期明確化、これに基づき関連書(shū)類(lèi)の保護(hù)、不利証言の回避が作業(yè)の核心である。
1.速やかに會(huì)社側(cè)の擔(dān)當(dāng)者に通知すること
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