立入検査が実施された場(chǎng)合、受付が速やかに會(huì)社側(cè)の擔(dān)當(dāng)者に通知する必要がある。この點(diǎn)からいえば、會(huì)社側(cè)が事前に立入検査が実施された場(chǎng)合にコンタクトを取るべき人物のリストの作成、取るべき行動(dòng)を決めておく必要がある。また、具體的な擔(dān)當(dāng)者が到著する前、受付が審査官を獨(dú)立した部屋に案內(nèi)し、従業(yè)員、パソコン、財(cái)務(wù)情報(bào)などにコンタクトしないように注意する必要がある。
2.擔(dān)當(dāng)者の対応
擔(dān)當(dāng)者は、まず審査官の肩書(shū)き、擔(dān)當(dāng)?shù)赜颉⑹厦?、連絡(luò)先などを含め、審査官身分証書(shū)の真実性を確認(rèn)したうえ、會(huì)社に通知する必要がある。また、検査起因、検査理由、法律根拠、立案の有無(wú)などの詳細(xì)な情報(bào)をできるだけ審査官から入手する必要がある。
審査官の事情聴取を受けた際、會(huì)社側(cè)の法務(wù)擔(dān)當(dāng)者か、弁護(hù)士の立會(huì)い、できるだけ2人以上の會(huì)社側(cè)の人員の參加を要求し、かつその1人が終始に參加固定させた方が得策(企業(yè)側(cè)発言の一貫性保持するか、心強(qiáng)い存在の為にも有意義)である。また、事情聴取につき録音しておく必要がある(録音が審査官の同意を得る必要がない)。
事情聴取への対応は、聞かれた質(zhì)問(wèn)のみに回答し、従業(yè)員同士で非公式な會(huì)話が行わないこと、また、會(huì)社側(cè)の確認(rèn)を得ない前に、絶対に聞取り記録上に署名しないことに要注意(対外に會(huì)社を代表し署名する権限がないことを理由)。
また、審査官に書(shū)類(lèi)の提出が要求される際、求められていない情報(bào)を提供しないことや、被疑事実ないし被審査事実と関連性のある書(shū)類(lèi)に留置の対象を限定すべく交渉すべきである。この點(diǎn)から言って、関連審査官が書(shū)類(lèi)を留置する為、調(diào)査理由を隠しにくい。
3.立入検査後の対応
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