(2)被申立ドメイン名所有者の登録する行為そのものの目的は、商品商標、サービスマーク関連民事権益の所有者は相応するドメイン名を利用し商標を反映することを防ぐためである。または
(3)被申立ドメイン名所有者の登録する行為そのものの目的は、競爭相手の正常業(yè)務(wù)を破壊するためである。又は
(4)商業(yè)利益を獲得する目的で、被申立ドメイン名の所有者は被申立ドメイン名を使用し、サイト上の商品又はサービスを提供する行為により、商標権及びその他の権利を有する申立人と、製品の出所、賛助及び付屬性又は保証関係上から、消費者の混同を招き、または、故意的に消費者が被申立人のサイトへの登録またはその他のサイトへの登録を誘引する。
ところが、上記規(guī)定は前述した一般トップレベルドメイン名の爭議解決の関連規(guī)定とほとんど一致しているが、一點だけに注意する必要がある。つまり、國別ドメイン名の紛爭における「被申立ドメイン名と申立人が民事権益を有する名稱または標識が同一であるか、混同を招くような近似性がある場合」と、一般トップレベルドメイン名の紛爭における「被申立ドメイン名は申立人が権利を有する商標(trademark or service mark)と、 同一(identical)または混同を引き起こすほどに類似(confusingly similar)している」との區(qū)別である。上記規(guī)定の相違により、國別ドメイン名紛爭の場合に、企業(yè)名稱、著名商品の特有な商品名稱など中國法により保護される民事権益をもって、他人のドメイン名に対抗することができる。なお、國別ドメイン名の紛爭処理の手続及び時間制限などは一般トップレベルドメイン名のそれと類似するので、省略する。この場合、使用される言語は一般的に中國語に限る。
また、ドメイン名爭議解決センターが裁決を下した後、申立人又は被申立人は同一の爭議で、中國インターネット情報センターの所在地にある裁判所に提訴することもできるし、協(xié)議に基づき、中國仲裁機構(gòu)に仲裁を申立てることもできる。
上記裁判所に提訴し、訴訟でドメイン名紛爭の解決を図ることではなく、専門爭議解決機構(gòu)に裁決を申立てることを通じて、紛爭に対応するのは、確かに、司法強制力に乏しく、且つ損害賠償を貰えないが、しかし、その迅速性、利便性、廉価性などの理由で、よく利用され、多くの企業(yè)に認められているのは中國の現(xiàn)狀である。
作者:周暘 錦天城法律事務(wù)所パートナー弁護士(早稲田大學(xué)法學(xué)研究科卒 法學(xué)修士)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年4月30日
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