(3)75歳以上、深刻な身體障害があり、自分で身の回りのことができない受刑者。こうした受刑者への特赦は中國の歴史的伝統(tǒng)に合致し、國際的に広く行われている人道的赦免原則にも合致する。すでに中國は刑事立法と司法実踐において、75歳以上の高齢者による犯罪に対して量刑を軽くする精神を體現(xiàn)している。
(4)犯罪時18歳未満で、3年以下の有期懲役または刑期の殘りが1年以下の受刑者。ただし、いくつかの重大犯罪の犯罪者は除く。こうした受刑者への特赦は、未成年者の犯罪に対しては教育を中心、懲罰を補助とする刑法の精神を體現(xiàn)し、懲罰と教育の結(jié)合という刑法の目的を?qū)g現(xiàn)することになる。同時に、人民大衆(zhòng)が安心できるよう、故意殺人、強姦など重大な暴力犯罪、テロ活動犯罪、麻薬販売犯罪の犯罪者は特赦しない。
また主席特赦令によると、15年8月29日の時點で上記の條件に合致する受刑者は、人民法院(裁判所)が法律に基づいて裁定を下した後、釈放されるという。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年8月30日
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