日本の厚生労動省で再就職問題を擔當する佐藤氏は、「関連法を制定?改正し、個人による會社設(shè)立の條件を引き下げ、設(shè)立資金に不足している大學(xué)卒業(yè)生や失業(yè)者の起業(yè)を支援することが、我々にとって最重要任務(wù)のひとつである。日本政府は、稅制改革、大卒生と失業(yè)者による自主創(chuàng)業(yè)の奨勵、起業(yè)條件の緩和、就業(yè)ポストの増設(shè)、労働市場體制の健全化、労働技能の向上など複數(shù)の分野から國民の起業(yè)を促進し、一定の成果を上げている」と指摘した。経済參考報が報じた。
佐藤氏は、具體的な起業(yè)促進策として、以下を列挙した。
1)日本政府は「商法」を改正し、國民による自主起業(yè)をめぐる新政策を定め、起業(yè)家にさまざまな便宜を図った。一般的に、日本で株式會社を設(shè)立するためには最低1千萬円、有限會社設(shè)立には300萬円の資本金が必要だった。國民の起業(yè)促進を目的に改正された新法律では、會社設(shè)立に必要な資本金は「1円」に改められた。このように、國民が企業(yè)を立ち上げたいと望みさえすれば、起業(yè)の道は開け、最低資本金という制限は撤廃され、わずか1円で會社を設(shè)立することが可能となった。當然のことながら、改定後の「商法」では、1年で會社を設(shè)立した後には、資本金を徐々に増やすことが定められており、5年以內(nèi)に所定の資本金をクリアしなければならない。
2)失業(yè)者による會社設(shè)立や自主起業(yè)計畫に対して、優(yōu)遇政策を適用することとした。失業(yè)中の人は、自主起業(yè)の申請書を提出するだけで、具體的狀況に応じ、政府関連部署から定められた助成金を受け取ることができる。また、起業(yè)のための融資を無擔保?無抵當で受けることができる。確実で実行可能性の高い起業(yè)プランを持つ人が、各市町村の商工會議所に起業(yè)計畫書を提出し、それが審査認可されれば、経営指導(dǎo)員を派遣するという條件付きで、政策性銀行から上限550萬円の起業(yè)資金を無擔保?無抵當で借りることが可能。
3)特殊業(yè)界における起業(yè)については、特別優(yōu)遇策が適用される。日本の厚生労動省は、高齢者?病人の看護、乳幼児の育児、自宅の改修など、社會に急ぎ必要とされている業(yè)界における起業(yè)については、特別な優(yōu)遇策を適用、人々が関連業(yè)界で起業(yè)しサービスを提供することを、強力に後押している。このような業(yè)界で企業(yè)を立ち上げる場合、起業(yè)者は返済不要の事業(yè)助成金を受け取れる。一般市民が、関連業(yè)界でサービス企業(yè)を起業(yè)し、かつ、會社設(shè)立後1年以內(nèi)に3人の失業(yè)者を雇用した場合、最高500萬円の返済不要の資金援助を受けることができる。日本政府は、新事業(yè)の起業(yè)によって、失業(yè)者の雇用拡大や分流化の促進を狙っている。
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