國務(wù)院の李克強(qiáng)総理はこのほど國務(wù)院令第663號に署名、「居住証暫定條例」を公布した。同條例は2016年1月1日より施行される。人民日報が伝えた。
計23條からなる同條例は、「國務(wù)院による戸籍制度改革の更なる推進(jìn)に関する意見」を根拠とし、各地方政府がすでに打ち出している居住証制度を參考に、戸籍?身分証制度とも照らし合わせ、居住証の機(jī)能と政府およびその他の関係當(dāng)局のサービス機(jī)能を突出させ、居住証の性質(zhì)と申請條件を明確にした上で、居住証の所有者に提供される基本的な公共サービスや利便化措置を明確化した。また、各地方政府に対しては、より良いサービスを提供すべく、條件を整えるよう奨勵している。
條例で提起された內(nèi)容は主に以下のとおり。
(1)居住証の所有者に、義務(wù)教育?基礎(chǔ)的な就業(yè)支援サービスなど9種類の基本的公共サービスと、出入國書類の手続?自動車登録手続など7つの利便化措置を提供。
(2)段階的な権限譲與により、各地方政府に対し、居住証の所有者に提供する公共サービス?利便化措置の範(fàn)囲拡大、サービス水準(zhǔn)の向上、定期的な情報公開を義務(wù)付け。
(3)居住証所持者の各居住地における常住戸籍登録申請方法や、各都市における戸籍登録基準(zhǔn)を明確化。
同條例の公布?施行は、新たな都市化の健全な発展を促進(jìn)し、全ての常住人口に都市部の基本的公共サービスを提供し、居住者の合法的権益保を保障し、社會の公平と正義を促進(jìn)するうえで重要な役割を果たすだろう。(編集SN)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年12月13日
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