雨宮さんが提示した日本の運転免許証
日本の運転免許証を持っていれば、中國でも運転ができるのだろうか?その答えは「NO」だ。最近、東大阪から來た日本人の雨宮さんが、湖北省の高速交通警察に、日本の免許証はあったものの、中國の免許証はなかったため、500元(約7500円)の罰金を科せられた。荊楚網(wǎng)が報じた。
今月24日午前11時ごろ、杭瑞高速通城料金所で、白いマツダの乗用車を運転していた雨宮さんは、警察に「大阪府公安委員會」と書かれた日本の運転免許証を提示した。
雨宮さんは日本のある商社の中國事務(wù)所で働いており、今回は中國人の彼女と一緒に旅行で湖北省を訪れていた。
雨宮さんの運転免許証には、乗車定員10人以下に限った普通自動車を運転できることが示されていた。ただ、中國の交通管理當(dāng)局が発行する免許証は持っていなかったため、「無免許運転」扱いとなった。また、彼女も、雨宮さんが中國の免許証を持っていないと知っていたにもかかわらず運転させていたとして交通違反扱いとなり、それぞれに500元の罰金が科せられた。
関連規(guī)定では、ベルギーなど一部の國を除き、中國では「國際運転免許証」は通用しないことになっており、中國で運転する際は、中國の運転免許証が必要になる。外國人の免許証取得に便宜を図り、中國の交通管理當(dāng)局は多言語の交通規(guī)則を作成している。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年6月30日
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