二、フィリピンが一方的に申し立てた南中國(guó)海仲裁裁判は國(guó)際法に違反する。
第一に、中比は一連の二國(guó)間文書(shū)及び「南中國(guó)海における関係國(guó)の行動(dòng)宣言」によって、南中國(guó)海に関する爭(zhēng)いを二國(guó)間交渉によって解決することですでに合意しており、國(guó)連海洋法條約(以下略稱(chēng)「條約」)の定める仲裁手続きは適用されない。
第二に、フィリピンの要請(qǐng)した仲裁事項(xiàng)の本質(zhì)は南中國(guó)海の一部島?礁の領(lǐng)有権問(wèn)題であり、「條約」の調(diào)整範(fàn)囲に含まれず、「條約」の解釈?適用対象でもない。
第三に、フィリピンの要請(qǐng)した仲裁事項(xiàng)は中比両國(guó)の海洋境界畫(huà)定問(wèn)題の不可分の一部を構(gòu)成するが、中國(guó)はすでに「條約」第298條の規(guī)定に基づき2006年に、海域境界畫(huà)定などに関する紛爭(zhēng)への仲裁など強(qiáng)制的紛爭(zhēng)解決手続きの適用を除外する宣言を出している。
第四に、フィリピンはその要請(qǐng)した仲裁事項(xiàng)について中比がいかなる交渉もしていない事実を無(wú)視し、概念をすり替え、紛爭(zhēng)をでっち上げ、「條約」第283條の紛爭(zhēng)解決方法について意見(jiàn)交換する義務(wù)を履行していない。
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