ネットで流行しているジョークに、こんなものがある。「私を笑い死にさせて、それから私の絵文字とか花唄(フアベイ、クレジットサービス)とかを相続したいんでしょう……?」。このジョークは以下のような一連の問題を映し出している。人が死ぬと、そのQQ、微信(WeChat)、微博(ウェイボー)、支付寶(アリペイ)のアカウントなどはどうなるのか、個人のアカウントや電子メールの情報など大量のデータ記録はどうなるのか、ネットワーク時代には、個人のデジタル遺産をどのように処理すればよいのか、という問題だ。
ここ數(shù)年、モバイルインターネットが広く普及するのに伴って、バーチャル空間にある自分のデータ?情報に注目する人がますます増え、個人のデジタル遺産のバックアップに関する議論もしばしば起きている。
昨年、90後(1990年代生まれ)のエレクトロニック?スポーツ(eスポーツ)選手が自分の支付寶やゲームアカウントなどのデジタル遺産を遺言書に書き込み、ネットで大きな話題になった。2018年には、ドイツの夫婦が亡くなった娘のSNS「フェイスブック」のアカウント継承権を合法的に獲得し、広く注目を集めた。09年に中國で起きたデジタル遺産の相続を巡る裁判では、故人がネットゲームに殘した5萬元(約77萬円)相當のアイテムの所有権について判斷が示された。
実のところ、03年には、國際連合教育科學文化機関(ユネスコ)が「デジタル遺産の保護に関する憲章」の中で、デジタル遺産は人類が有する特有な知識と表現(xiàn)からなり、個人のネットワーク上の情報にはテキスト(本文)、データベース、靜止?動畫像、ソフトウェア、ウェブページなどが含まれ、どれもデジタル遺産であることを明確にしている。
上海正策弁護士事務所の董毅智弁護士は、「デジタル遺産は大きく分けて3種類ある。1つ目は、SNSプラットフォームのアカウントとそこで発信した情報だ。2つ目は、銀行カードなど伝統(tǒng)的財産と紐付けされ、一定の決済機能を備えたアカウント。3つ目は、ビットコインなどのバーチャル資産だ。種類ごとにデジタル遺産の特徴は異なり、処理する場合には具體的な狀況を踏まえて個別に対応する必要がある」と指摘する。