2020年12月、國家市場監(jiān)督管理総局は「中華人民共和國獨(dú)占禁止法」に基づき、阿里巴巴集団持ち株有限公司(アリババ集団)の中國國內(nèi)のネットワーク小売プラットフォームサービス市場における、市場での支配的地位を亂用した行為に対し、立件して調(diào)査を行なった。新華社が伝えた。
同局はこの件を?qū)熼Tに取り扱うチームを立ち上げ、準(zhǔn)備作業(yè)を著実に展開した上で、アリババに対して現(xiàn)場検査を行ない、関係者から話を聞き、関連の文書?資料を調(diào)査?コピーし、大量の証拠?資料を入手した。また、アリババのその他の競合プラットフォーム及びアリババプラットフォーム內(nèi)の店舗に対して広く聞き取り調(diào)査を?qū)g施。さらに、本件に関する証拠?資料の精査とビッグデータ分析を行なった。その上で、専門家による本件の踏み込んだ分析?論証を繰り返し実施。また、アリババの陳述?意見を複數(shù)回にわたって聞き取り、アリババの合法的権利を保障した。本件の事実は明らかであり、証拠は確実であり、判定は正確であり、処分は適切であり、手続きは完全であり、プロセスは合法的だった。
調(diào)査の結(jié)果、アリババが中國國內(nèi)のネット小売プラットフォームサービス市場で支配的地位を持つことが明らかになった。2015年以降、アリババは市場での支配的地位を亂用して、プラットフォーム內(nèi)の業(yè)者に対して「アリババか、それ以外か」を選択するよう迫る要求をつきつけ、アリババプラットフォームに出店する業(yè)者が他の競合先で店舗を開設(shè)することやPR活動(dòng)に參加することを禁止した。また市場での力、プラットフォームのルールやデータ、アルゴリズムなどの手段を利用して、複數(shù)の賞罰措置を採用して「二者択一」の要求が確実に行なわれるようにし、自身の市場での力を維持?増強(qiáng)し、競走上の優(yōu)位性を不當(dāng)に獲得したという。
調(diào)査でわかったのは、アリババは「二者択一」を迫ることで中國國內(nèi)のネット小売プラットフォームサービス市場の競爭を排除?制限し、商品?サービスと資源?要素の自由な流通を妨げ、プラットフォーム経済のイノベーション?発展にマイナス影響を與え、プラットフォーム內(nèi)の業(yè)者の合法的な権利を侵害し、消費(fèi)者の利益を損なっており、これは「獨(dú)占禁止法第十七條第(四)項(xiàng)」が禁止する「正當(dāng)な理由なく、取り引きの相手方が當(dāng)方としか取り引きを行ってはならないと制限する」という市場での支配的地位の亂用行為に當(dāng)たる。
「獨(dú)占禁止法」の第四十七條と第四十九條の規(guī)定に基づき、アリババの違法行為の性質(zhì)、程度、継続時(shí)間などの要素を総合的に考慮して、21年4月10日、同局は法律に基づいて行政処分の決定を下し、アリババに違法行為を停止するよう命じるとともに、アリババの2019年の中國國內(nèi)での売上高4557億1200萬元(1元は約16.7円)の4%に當(dāng)たる罰金を課し、罰金額は計(jì)182億2800萬元となった。同時(shí)に、「中華人民共和國行政処罰法」に基づいて処分と教育とを結(jié)びつけるとの原則を堅(jiān)持し、アリババに「行政指導(dǎo)書」を発出し、アリババがプラットフォーム企業(yè)の主體的責(zé)任を厳格に実施し、內(nèi)部管理のコンプライアンス管理を強(qiáng)化し、公平な競爭を維持し、プラットフォーム內(nèi)の業(yè)者と消費(fèi)者の合法的権利を保護(hù)することなどをめぐって全面的な改善を行ない、3年連続して市場監(jiān)督管理総局に自主調(diào)査によるコンプライアンス報(bào)告書を提出することを要求した。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2021年4月12日