中國のテロ対策法草案に米國はまたも「重大な関心」を表明した。西側(cè)メディアの報道によると、米國政府は中國のテロ対策法制定を繰り返し批判した後、火曜日にも「外國企業(yè)の中國でのビジネス利益を損ない」「言論、集會、宗教の自由をさらに制限する」ものだとして再び同法を批判した。新華網(wǎng)が伝えた。
米國は同法草案の規(guī)定の必要性、正當性を無視し、自らのテロ対策法案の類似のさらに厳しい規(guī)定を顧みない。その非難は傲慢であり、その出発點は虛偽だ。
中國のテロリズム対策法草案第15條は、通信業(yè)務(wù)経営者、インターネットサービス提供者は通信とインターネットの設(shè)計、建設(shè)と運用においてあらかじめ技術(shù)的インターフェースを設(shè)け、暗號計畫を暗號主管部門の審査に提出すると定めている。また、関連設(shè)備、國內(nèi)ユーザーの情報を中國國內(nèi)に留めると定めている。
米國の政府と複數(shù)のIT企業(yè)がこの規(guī)定に強く不満を抱いているのは、彼らの「利益」を損なうからだ。
だが、テロ対策と通信?インターネットとの結(jié)びつきは緊密化しているのが現(xiàn)狀だ。インターネット技術(shù)の急速な発展および監(jiān)督の相対的な後れに伴い、テロリストがインターネットを通じた新たな形のテロ活動を行うことが増えている。サイバー空間がテロ活動の溫床となるべきではない。
2011年9月11日の米同時多発テロから1カ月余り後、米國は「愛國者法」を公布し、國家安全保障局やFBIなどの機関に対テロ監(jiān)視の3つの特権を與えた。公民の通信情報を長期間保存すること、容疑者の通話を傍受すること、「ローン?ウルフ」テロ容疑者を追跡することだ。
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