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2016年3月24日  
 

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在日中國(guó)人女性が妊娠を理由に解雇、裁判で日本企業(yè)が敗訴

人民網(wǎng)日本語(yǔ)版 2016年03月24日16:12

何尭さんの「妊娠報(bào)告後の解雇」に関する裁判の判決後に記者會(huì)見(jiàn)を開(kāi)いた弁護(hù)士団

3月22日午後、東京地方裁判所の611法廷で中國(guó)人の何尭さんと日本のかばん製造會(huì)社である株式會(huì)社ネギシの間で爭(zhēng)われていた「妊娠報(bào)告後の解雇」に関する判決が下り、何さん側(cè)が勝訴した。在日華字紙の中文導(dǎo)報(bào)が伝えた。

何さんは2004年に訪日し、大學(xué)で學(xué)んだ後、2011年より株式會(huì)社ネギシに入社し、製造管理と営業(yè)サポート等の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)。2014年に妊娠を社長(zhǎng)に報(bào)告したところ、突然「協(xié)調(diào)性が無(wú)い、當(dāng)社の社員として適格性が無(wú)い」などを理由に解雇された。

解雇の際、妊娠を理由としていないものの、何さんは他の理由は考えられないとし、2014年に妊娠を理由に解雇されたと民事訴訟を起こしていた。

3月22日の判決において、五十嵐浩介裁判官は「本件の解雇までの過(guò)程で、會(huì)社側(cè)は確かに妊娠を理由としていないが、挙げられたその他の理由は有効な解雇理由にならない。被告が主張しているように妊娠が解雇の理由ではなかったとしても、解雇は客観的、合理的な理由が十分ではなく、一般的な社會(huì)常識(shí)に合致しておらず、解雇権の亂用とみなされる。よって解雇は無(wú)効とする。原告は現(xiàn)在も雇用契約書(shū)に規(guī)定される権利を有しており、被告に対し2014年10月に解雇されてからの賃金全額の支払いを要求する権利を有す」という內(nèi)容の判決書(shū)を読み上げた。(編集TG)

「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2016年3月24日

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