北京の法定最低賃金が1日より改正され、月1400元(約2萬3400円)から160元(約1770円)アップの月1560元(約2萬5700円)になった。また、非全日制労働者の最低時(shí)給も15.2元(約254円)から16.9元(約282円)に引き上げられた。 京華時(shí)報(bào)が報(bào)じた。
「北京市の最低賃金基準(zhǔn)調(diào)整(2014年)に関する通知」の規(guī)定によると、最低賃金を時(shí)給8.05元(約134円)以上、月1400元以上から、時(shí)給8.97元(約150円)、月1560元に引き上げるとなっている。また、中番、夜勤、高溫下、低溫下、地下作業(yè)、危険が伴う作業(yè)など特殊な労働環(huán)境下での手當(dāng)て、殘業(yè)代、休日出勤手當(dāng)、労働者個(gè)人が支払うべき各種社會(huì)保険費(fèi)、住宅積立金、國や同市の規(guī)定に基づき最低賃金に盛り込まれないその他の収入などは、最低賃金の基準(zhǔn)內(nèi)に盛り込まれず、雇用企業(yè)は別の規(guī)定に基づいてそれらを支付うべきとしている。
非全日制の労働者に関しては、最低時(shí)給が15.2元から16.9元に引き上げられた。また、法定の祝祭日の最低時(shí)給も36.6元(約611円)から40.8元(約681円)に引き上げられた。以上の基準(zhǔn)には、雇用企業(yè)や労働者本人が支払うべき年金や醫(yī)療保険、失業(yè)保険などが含まれている。
同市はさらに、出來高払い制を?qū)毪筏皮い肫髽I(yè)に対して、平等な話し合いを通じて、ノルマと出來高の単価を合理的に設(shè)定し、労働者の法定労働時(shí)間內(nèi)に、正常な労働を提供することを前提に、労働者が得ることのできる賃金が定める最低賃金を下回ってはならないと規(guī)定している。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語版」2014年4月2日
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386