國(guó)際社會(huì)が日本の捕鯨に反対するのは今回が初めてではない。日本は常に批判を浴びてきたが、政治や経済、文化などさまざまな要素が絡(luò)み、その習(xí)慣を簡(jiǎn)単に捨てることはできない。また、日本の菅義偉官房長(zhǎng)官が指摘するように、國(guó)際捕鯨取締條約にも多くの抜け道がある。例えば、その第8條は科學(xué)的研究のための捕鯨を認(rèn)めており、それぞれの國(guó)が捕獲する鯨の種類と量を自分で決定できるとしている。これを口実に日本は捕鯨を堂々と続けていたのだ。
ICJの判決の影響は限定的か
ICJの判決は日本の南極海での調(diào)査捕鯨中止を命じただけで、捕鯨の完全な停止にはまだ相當(dāng)の時(shí)間が必要と見(jiàn)られる。制限を受ける漁業(yè)発展や東日本大震災(zāi)以降の漁民の廃業(yè)危機(jī)、福島原発からの放射性物質(zhì)による海洋汚染など、多くの要素が原因で、日本はそう簡(jiǎn)単に捕鯨を諦めることができなくなっている。
米誌「タイム」も、「ICJの判決により、日本が全ての捕鯨活動(dòng)を停止するというわけではない」と分析している。日本政府も、「鯨の漁業(yè)に対する影響を観測(cè)するため、データの収集が必要。その研究プログラムをもう一度立てなおすことで、日本は捕鯨活動(dòng)を再開(kāi)できる」としている。さらに、日本は以前から、國(guó)際捕鯨委員會(huì)(IWC)の脫退もほのめかしており、実際に脫退すれば、IMCの判決も日本に対して効力を持たなくなる。(編集KN)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年4月9日
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