日本による南極海での調(diào)査捕鯨は國際捕鯨取締條約に違反するとしてオーストラリアが中止を求めた訴訟で、國際司法裁判所(ICJ)は3月31日、南極海での調(diào)査捕鯨を「科學(xué)的でない」と結(jié)論づけたうえで、現(xiàn)行制度での調(diào)査捕鯨の中止を命じる判決を言い渡した。しかし、日本が捕鯨活動を直ちに中止するという訳ではなく、「捕鯨」をめぐる大論爭は今後も続きそうだ。共同通信社の記事を引用して人民日報海外版が報じた。
噓だった「科學(xué)調(diào)査」
今回の裁判の最大の爭點(diǎn)は、日本による南極海での調(diào)査捕鯨が國際捕鯨取締條約第8條によって認(rèn)められた科學(xué)的研究のための活動に該當(dāng)するかだった。オーストラリアは、日本の捕鯨活動は科學(xué)的研究のためのではなく、実態(tài)は商業(yè)捕鯨で、商業(yè)捕鯨を禁じる國際捕鯨取締條約に違反すると主張していた。それに対して日本は、「合法的な科學(xué)調(diào)査」と反論していた。
判決で、ICJのペテル?トムカ裁判所長は、日本が年間ミンククジラ850頭、ナガスクジラ50頭、ザトウクジラ50頭を捕獲していることに関して、「調(diào)査の目的を達(dá)成するための妥當(dāng)な量とは言えない」と指摘したほか、「日本は殺さずに調(diào)査する可能性を十分に検討していない」と日本の姿勢を批判した。
さらに、「日本は2005年から研究プログラムという名目で、約3600頭のミンククジラを補(bǔ)殺してきたが科學(xué)的研究の結(jié)果は限定的。データに基づく研究論文はわずか2件で、それも捕殺したクジラ9頭から得たデータ。捕鯨頭數(shù)と釣り合わない」と指摘した。
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