商務(wù)部(商務(wù)?。─?9日に公告を発表し、富士フィルム社の輸入寫真印畫紙の一部に適用されていたダンピング措置をめぐり、ダンピングの事実とダンピング幅について措置適用期間中に再審査を行うことを決定した。「京華時(shí)報(bào)」が伝えた。
同部は2010年、米國(guó)、歐州、日本を原産地とする輸入寫真印畫紙に対しダンピング行為の立件調(diào)査を行い、調(diào)査期間內(nèi)に対象製品にはダンピングの事実が存在するとの最終決定を下し、12年から対象製品に対し16.2~28.8%の反ダンピング稅を課すことを決定した。対象となった企業(yè)はコダック、富士フイルムの米國(guó)と歐州の子會(huì)社など。
今年6月、中國(guó)楽凱膠片集団公司が申請(qǐng)を出し、最終決定後に富士フィルムの歐州子會(huì)社および米國(guó)子會(huì)社が中國(guó)向けに輸出する寫真印畫紙のダンピング幅が拡大しており、上記製品に適用された反ダンピング措置について、ダンピングの事実とダンピング幅を措置適用期間中に再審査するよう請(qǐng)求した。同部は歐州連合(EU)駐中國(guó)代表団および在中國(guó)米國(guó)大使館に同期間中の再審査に関する文書を送付した。
中國(guó)の反ダンピング関連の法律?法規(guī)に基づき、ダンピング関稅が発効すると、同部は利害関係者の請(qǐng)求に基づき、関連の輸出企業(yè)、メーカーのダンピングの事実、ダンピング幅について同期間中に再審査を行うことができる。また同期間中の再審査の結(jié)果に基づいてそれまで行われていた反ダンピング措置を調(diào)整し、ダンピングが國(guó)內(nèi)企業(yè)に與えた損害を補(bǔ)填することができる。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年6月30日
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386