國(guó)際法制は國(guó)際関係を整え、定める重要な原則であり、中國(guó)はかねてより國(guó)際法制を積極的に維持してきた。中國(guó)とフィリピンとの海洋紛爭(zhēng)には2つの面がある。1つは島?嶼の主権、もう1つはその延伸である海洋権益および重なり合うシーパワーの區(qū)分だ。現(xiàn)在、南中國(guó)海に関する中比間の最大の爭(zhēng)いは、フィリピンが南中國(guó)海諸島に対する中國(guó)の主権を長(zhǎng)年黙認(rèn)または公に承認(rèn)してきた後に各種手段を講じてその一部島?礁を併呑したことによって引き起こされた、中國(guó)が海洋開発権益を守るための闘爭(zhēng)だ。
米國(guó)は最も肝要な島?礁の主権問題をあくまでも「問題にしない」と表明したうえ、フィリピンがこうした島?礁を併呑した後に各國(guó)に現(xiàn)狀維持を要求している。米國(guó)はあからさまにフィリピンの側(cè)に立っている。島?礁の主権を重んじず、海域経済権益訴訟を起こすだけというのは、全くもって國(guó)際法の本末転倒だ。米國(guó)は中比南中國(guó)海紛爭(zhēng)の仲裁形式を問題にすると表明するだけで、國(guó)際仲裁裁判所に主権を裁決する資格が全くないことは入念に回避しているが、中比海洋権係爭(zhēng)の前提は関係島嶼の主権の帰屬なのだ。
米國(guó)の國(guó)際法尊重は偽りであり、手管を変えてフィリピンなどの側(cè)に立つことこそが真相だ。米側(cè)がこのように拙劣に國(guó)際法を弄ぶのは、國(guó)際法制の精神と原則に対する冒涜だ。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年7月23日
このウェブサイトの著作権は人民日?qǐng)?bào)社にあります。
掲載された記事、寫真の無(wú)斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386