第2次世界大戦末期、三菱重工業(yè)の名古屋市內の軍需工場などで強制労働させられた元朝鮮女子勤労挺身隊員の韓國人女性と遺族計5人が同社に損害賠償を求めた訴訟で、韓國の光州高裁は24日、一審と同様に支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。 中國新聞網が日本メディアの報道を引用して報じた。
日本企業(yè)を相手取った韓國での戦後補償訴訟で、高裁で賠償命令が出たのはこれで3件目。光州高裁は、1965年の「日韓請求権協(xié)定」で韓國人の個人請求権は消滅したとする日韓両政府の見解を否定し、請求権は存在すると判斷した。
日本メディアによると、日韓両國政府は、今月22日に國交正常化50周年を迎えたのを機に、関係の修復に力を注いでいる。しかし、慰安婦問題のほか、元朝鮮女子勤労挺身隊員や強制労働などの問題がまだ未解決との見方を示す韓國の裁判所もあるため、政府間だけで歴史問題の解決を図るのは日に日に難しくなっているという。
判決で、ホン?ドンギ裁判長は、「被害者は『お金を稼ぎながら、學校にも通える』と騙され、過酷な環(huán)境で労働を強制された。三菱重工の行為は、日本政府が朝鮮半島を不當にも殖民地として統(tǒng)治しようとしていたのに乗じた、反人道的な行為」と斷罪し、賠償を認めた理由については「『日韓請求権協(xié)定』は、個人請求権をどう処理するかについては規(guī)定していない」と説明した。
判決は、被害者3人にそれぞれ1億2000萬ウォン(約1341萬円)、1人に1億ウォン(約1118萬円)、遺族1人に1億208萬ウォン(1141萬円)など、合わせて5億6208萬ウォン(6282萬円)を支払うよう、三菱重工業(yè)に命じた。
原告のヤン?クムドクさん(84)らは、日本で損害賠償訴訟を起こしたことがあるものの、地方裁判所に個人請求権は失効しているとして、敗訴を言い渡されていた。ただ、2007年、名古屋市高等裁判所は、被告は「強制連行、強制労働、賃金未払い」などの、違法行為に関して責任を負わなければならないとの見方を示していた。
一方、韓國の最高裁判所は2012年に、「日韓請求権協(xié)定」において、韓國人の個人請求権は消滅していないとの見解を示したため、ヤン?クムドクさんらが韓國で訴訟を起こしていた。(編集KN)
「人民網日本語版」2015年6月26日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386