70年前、ポツダム宣言は日本軍國主義の滅亡を告げた。日本右翼勢力は長年ポツダム宣言を敵視し、その國際法上の地位を中傷し、その歴史的影響力を抹殺しようとしてきた。こうした中、ポツダム宣言の精神を再確認し、堅持することは地域と世界の平和?安定維持にとって重要な現(xiàn)実的意義がある。(文:華益文?國際問題専門家。人民日報海外版コラム「望海樓」掲載)
第1に、ポツダム宣言の論理的連続性を分斷することは許されない。ポツダム宣言は1943年のカイロ宣言の主な內容を引き継いたうえ、第8項で「カイロ宣言の條項は履行されるべき」と定めた。両者は対日処理と戦後秩序を構成する重要な法的基盤だ。1945年に日本政府はポツダム宣言を受諾して無條件降伏した。また、日本の降伏文書の第1項と第6項は共に「ポツダム宣言の各條項の義務を誠実に履行する」と表明した。
第2に、日本の侵略の歴史に対する國際社會の位置づけを覆すことは許されない。ポツダム宣言はカイロ宣言を受け継いだ。後者は日本の発動した対中戦爭および太平洋戦爭の侵略的性質を確認し、前者は対日処理の原則と立場を確立した。これは日本侵略者に対する最後の一撃であると同時に、日本が再び侵略の道を歩むことを防ぐためでもあった。
第3に、戦後の日本に軍國主義の足場があってはならない。日本軍國主義を徹底的に清算し、軍國主義を生む土壌を取り除き、軍國主義が復活して再び世界に災いをもたらすのを防ぐことがポツダム宣言の主意であり、これは戦後のアジア太平洋地域の秩序および國際秩序の基礎でもある。
第4に、日本の「集団的自衛(wèi)権」行使容認は逆行である。ポツダム宣言全13項の內容は1點に総括できる。日本が再び戦爭を発動する可能性を能力、制度、思想面から取り除くことだ。この精神は國連憲章に反映され、日本の現(xiàn)「平和憲法」に體現(xiàn)されている。安倍政権が憲法解釈を見直し、「集団的自衛(wèi)権」の行使を容認するのは、「交戦権」を再び得ようとするものだ。
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