このいわゆる「和解協(xié)議」は、日本の民間企業(yè)が、初めて自発的に中國人被害者に謝罪の意を示すと同時に、損害賠償を申し出たものだ。この情報が伝わるやいなや、お互いの関係が微妙な時期にある中日両國には、大きな関心が渦巻いた。
だが、これは決して事実ではなかった。24日夜、訴訟弁護団は聲明を発表し、この報道は事実ではないと主張、「第二次世界大戦中國人強制労働被害者連合會三菱支部と原告は、三菱マテリアルと、『包括和解に合意することを決定』したことはない」としている。
共同通信社が報じた「三菱マテリアルが基金方式で被害者に一人當(dāng)たり10萬元の賠償金を支払う」という內(nèi)容は、単に三菱側(cè)が一方的に提示した「和解」內(nèi)容に過ぎなかった。実際には、中國人強制労働被害者連合會三菱支部と三菱との和解交渉は、今年2月に中斷したままという。
訴訟弁護士団が提出した、「我々はなぜ三菱との和解交渉を中斷したのか」と題する聲明では、以下の通り指摘されている。
三菱は、第二次大戦中に中國人を強制連行して過酷な労働を強いたという事実を、「受動的に労働を受け入れた」という曖昧な表現(xiàn)で濁し、彼らを奴隷のように酷使して巨額の利益を貪ったことを否定し、一部労働者の死亡と過酷な強制労働との間に存在する法律上の因果関係を否定した。また、事実を認(rèn)めるという點で、加害と被害との関係に向き合うことを避け、自らが負(fù)うべき責(zé)任を回避してきた。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2015年7月27日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、寫真の無斷転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257、080-5077-8156 北京 (010) 6536-8386