▽取り締まりの難しさ
「中華人民共和國(guó)道路交通安全法実施條例」の第62條第3項(xiàng)と公安部123號(hào)令では、運(yùn)転中に攜帯電話で通話する行為は2點(diǎn)減點(diǎn)と規(guī)定されている。しかし、実際には交通警察による取締りが難しく、効果的に法規(guī)が実施されていないのが現(xiàn)狀だ。
天津市の交通警察は「このような交通違反行為は、赤信號(hào)無(wú)視や駐車(chē)違反のように簡(jiǎn)単に判斷できるものではない」と語(yǔ)る。
攜帯電話の機(jī)能が増すにつれ、「攜帯電話で遊んでいたのではなく、ナビゲーション機(jī)能を操作していただけ」と噓をつくドライバーがでてくるなど、運(yùn)転中の攜帯使用を違法と判斷する線引きが難しくなっている。(編集SN)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2015年12月2日
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