三、仲裁裁判所はフィリピンの申し立てた仲裁事項の本質(zhì)が領(lǐng)有権と海洋境界畫定の問題であることを無視し、紛爭解決方式についての中比共同の選択を誤って解釈し、「宣言」における約束の法的効力を誤って解釈し、「條約」第298條に基づく中國の除外宣言を悪意をもって回避し、関係島?礁を南中國海諸島の巨視的地理背景から選択的に切り離したうえ、「條約」を主観想像的に解釈、適用しており、事実認(rèn)定と法律の適用において明らかな誤りがある。仲裁裁判所の行為及びその裁定は國際仲裁の通常の実踐に深刻に背離し、紛爭の平和的解決の促進(jìn)という「條約」の目的と趣旨に完全に背離し、「條約」の完全性と権威を深刻に損ない、主権國及び「條約」締約國としての中國の合法的権利を深刻に侵害するものであり、公正でも合法でもない。
四、南中國海における中國の領(lǐng)土主権と海洋権益はいかなる狀況下でも裁定の影響を受けない。裁定に基づくいかなる主張や行動にも中國は反対し、これを受け入れない。
五、中國政府は重ねて表明する。領(lǐng)土問題と海洋境界畫定の爭いにおいて、中國はいかなる第三者による紛爭解決方式も受け入れず、中國に強(qiáng)要されるいかなる紛爭解決案も受け入れない。中國政府は引き続き『國連憲章』の確認(rèn)する、國の主権と領(lǐng)土の一體性及び紛爭の平和的解決の原則を含む國際法と國際関係の基本準(zhǔn)則に従い、直接の當(dāng)事國との歴史的事実を踏まえた、國際法に基づく、交渉と協(xié)議による南中國海に関する爭いの解決を堅持し、南中國海の平和と安定を維持する。(編集NA)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年7月13日
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