北京市地方稅務(wù)局と北京市住宅?都市農(nóng)村建設(shè)委員會(huì)は22日、公告を共同で発表した。これによると、2017年3月22日より、非北京戸籍の世帯が北京で住宅を購入する場合、申請?jiān)陇吻霸陇椁丹韦埭?0ヶ月連続して北京で個(gè)人所得稅を納めた実績が必要條件になるということだ。新華社が報(bào)じた。
2011年、不動(dòng)産市場のさらなる抑制策として、北京市は「同市に住宅を所有しておらず、かつ、5年以上連続して社會(huì)保険料あるいは個(gè)人所得稅を納めた非北京市戸籍の世帯が同市で購入できる住宅(新築住宅、中古住宅を問わず)は一軒のみとする」とする政策を打ち出した。「5年以上連続して個(gè)人所得稅を納稅」の箇所については、當(dāng)時(shí)、「月単位で連続して納付していること」という條件は明記されていなかったが、3月22日に発表された公告では、同政策の執(zhí)行基準(zhǔn)が細(xì)分化された。
新規(guī)則では、「連続5年以上北京市で個(gè)人所得稅を納稅」の箇所について、以下の2種類の狀況にもとづき審査?認(rèn)定が行われる。
1)「給與?賃金所得」により所得稅を納めている場合
北京市で申請?jiān)陇吻霸陇椁丹韦埭?0ヶ月連続して個(gè)人所得稅を納めていること
2)「個(gè)人経営者による生産?経営所得」により所得稅を納めている場合
各人に適用される課稅期間にもとづき、北京市で申請?jiān)陇吻霸拢à猡筏锨八陌肫冢─椁丹韦埭?0ヶ月(もしくは20四半期)連続して個(gè)人所得稅を納めていること
公告によると、転職などの理由で所得稅未納あるいは追納が生じた場合、その期間が3ヶ月を上回らないときは、「連続」した納稅とみなされるとしている。(編集KM)
「人民網(wǎng)日本語版」2017年3月24日
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